○北見市若葉団地建替事業に伴う共用部等電気料金補助金交付要領
(令和5年8月23日内規第235号)
(趣旨)
第1条
この要領は、建替のため入居者の募集を停止している若葉団地において、入居者の負担となる共用部及び共同施設の電気料金に対する補助金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要領について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
若葉団地 北見市公営住宅管理規則(平成18年規則第195号。以下「規則」という。)別表に規定する若葉団地をいう。
[
北見市公営住宅管理規則(平成18年規則第195号。以下「規則」という。)別表
]
(2)
入居戸数 北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号。以下「条例」という。)第27条第5項の規定により若葉団地の各住棟に入居した者のうち、条例第50条第1項の規定による明渡しの検査が完了していない者の戸数と条例第52条の規定による使用の許可をしている戸数の合計数をいう。
[
北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号。以下「条例」という。)第27条第5項
] [
条例第50条第1項
] [
条例第52条
]
(3)
建替 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(以下「法定建替事業」という。)及び法定建替事業によらない公営住宅の整備をいう。
(4)
町内会等 若葉団地の共用部及び共同施設の電気料金に関する経理を行う自治会組織等の団体又は入居者個人をいう。
(5)
管理戸数 規則別表に規定する若葉団地の戸数のうち、各住棟の戸数をいう。
[
規則別表
]
(6)
空き家戸数 管理戸数から入居戸数を減じた戸数をいう。
(補助金の交付)
第3条
市は、若葉団地の入居者が使用する共用部及び共同施設の電気料金(消費税及び地方消費税を含む金額)で電気供給事業者に対し支払ったもの(以下「共用部等電気料金」という。)の一部について、各年度の予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象)
第4条
市による補助の対象は、共用部等電気料金のうち、次に掲げるものとする。
ただし、北見市防犯灯補助金交付規則(平成21年規則第32号)において補助対象となるものを除く。
[
北見市防犯灯補助金交付規則(平成21年規則第32号)
]
(1)
法第2条第9号に掲げる共同施設の電気料金
(2)
公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第3条各号に掲げる共用部分の電気料金
(3)
防犯灯等の電気料金
(4)
前3号に掲げるもののほか、若葉団地の入居者が共同で使用する施設等の電気料金
(補助金の額)
第5条
市による補助金の額は、各住棟において前年1月から12月までに支払った共用部等電気料金の合計額に前年12月31日時点の空き家戸数を同時点の管理戸数で除した数値を乗じて得た額に10分の8を乗じて得た額から1円未満の端数を切り捨てた額とする。
(補助金交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする町内会等(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1)
共用部等電気料金補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2)
前年1月から12月までの共用部等電気料金の支払を証明する書類
(3)
その他必要と認める書類
2
前項各号に掲げる書類は、前年1月から12月までに支払った共用部等電気料金のうち最終の支払日が属する年度内に提出するものとする。
(補助金の交付決定等)
第7条
市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定を同時に行うものとし、共用部等電気料金補助金交付決定及び交付額確定通知書(別記様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。
2
市長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、速やかに補助金の不交付を決定し、共用部等電気料金補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第8条
市長は、補助金の交付を受けた町内会等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1)
補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2)
虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3)
その他補助金を交付することが適当でないと認められる事実があったとき。
2
市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(補則)
第9条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年1月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
共用部等電気料金補助金交付申請書
別記様式第2号(第7条関係)
共用部等電気料金補助金交付決定及び交付額確定通知書
別記様式第3号(第7条関係)
共用部等電気料金補助金不交付決定通知書