○北見市障がい児(者)団体療育事業費補助金交付要綱
(令和4年3月29日内規第74号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、市内の障がい児(者)団体が実施する障がい児(者)等の療育、社会的適応能力の育成等を目的とする事業を推進するため、その事業費の一部に対して補助することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「要領」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)
] [
北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「要領」という。)
]
(補助対象事業)
第2条
補助金の対象となる事業は、次に掲げる団体が実施する療育事業とする。
(1)
北見市手をつなぐ育成会
(2)
北見地区ことばを育てる親の会
(3)
北見肢体不自由児者父母の会
(補助対象経費)
第3条
市長は、前条の事業(年1回実施されるものに限る。)に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、前条の補助対象経費の2分の1以内かつ15万円を限度とする。
(実績報告)
第5条
申請者は、要領第9項に規定する補助金等交付実績報告書及びその関係書類について、事業完了後1か月以内を目途に市長へ提出しなければならない。
[
要領第9項
]
(その他)
第6条
この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
平成27年4月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和4年4月1日改正施行