○北見市職員一級建築士免許取得助成金の交付に関する規程
(令和3年3月31日訓令第10号)
改正
令和5年3月31日訓令第5号
令和6年3月29日訓令第6号
(目的)
第1条
この訓令は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士免許の取得に要する経費の一部を助成することにより、北見市職員の一級建築士免許の取得を促進し、もって建築行政の執行体制を維持することを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条
一級建築士免許の取得助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、第5条の規定による申請の日時点で、一級建築士試験に合格し、免許の交付を受けた北見市の正職員とし、建築行政の維持のために一級建築士免許の活用が見込まれる者とする。ただし、本市職員の身分を有する日以前に当該免許の交付を受けた者を除く。
[
第5条
]
(助成対象経費)
第3条
助成金の対象となる経費は、講座等の受講料、受験に係る手数料及び教材費(以下「助成対象経費」という。)とする。
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、予算の範囲内で助成対象経費の合計額とし、50万円を限度とする。
(交付の申請)
第5条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許の交付を受けた日から1年以内に一級建築士免許取得助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、助成金の交付の可否及び交付する金額について審査を行い、一級建築士免許取得助成金交付決定通知書(様式第2号)又は一級建築士免許取得助成金不交付決定通知書(様式第3号)により審査結果を申請者に通知するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第7条
前条の規定による交付の決定通知を受けた申請者は、一級建築士免許取得助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
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市長は、前項の請求があったときは、申請者に対し速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し又は助成金の返還)
第8条
市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は助成金の返還を命ずることができる。
(1)
この訓令の目的、決定の内容及びこれに付された条件に違反したとき。
(2)
提出書類等に虚偽の事実があったとき。
(3)
助成金の交付を受けた日から5年以内に退職したとき。
(4)
前各号のほか、市長が取消し又は返還が必要と認めたとき。
(その他)
第9条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
一級建築士免許取得助成金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
一級建築士免許取得助成金交付決定通知書
様式第3号(第6条関係)
一級建築士免許取得助成金不交付決定通知書
様式第4号(第7条関係)
一級建築士免許取得助成金交付請求書