(令和2年6月1日内規第154号)
改正
令和3年6月9日内規第191号
令和4年6月3日内規第159号
令和5年3月31日内規第114号
(趣旨)
(減免の対象者)
(減免の対象となる保険料)
(減免の額)
対象保険料額=A×B/C
A 減免の対象である第1号被保険者の保険料額

B 生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少した事業収入等が2以上ある場合にあっては、その合計額)

C 生計維持者の令和3年中の合計所得金額
 生計維持者の令和3年中の合計所得金額 割合 
 210万円以下であるとき。 10分の10 
 210万円を超えるとき。 10分の8 
(申請に係る添付書類)
(申請書の提出期限)
(申請の却下)
(減免の取消し)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)