○新型コロナウイルス感染症の影響による北見市介護保険料減免取扱要領
(令和2年6月1日内規第154号)
改正
令和3年6月9日内規第191号
令和4年6月3日内規第159号
令和5年3月31日内規第114号
(趣旨)
1
この要領は、北見市介護保険条例(平成18年条例第123号。以下「条例」という。)第9条(第2項を除く。)及び附則第16項並びに北見市介護保険条例施行規則(平成18年規則第13号。以下「規則」という。)第33条に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した世帯に係る介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について、北見市介護保険料減免取扱要領(平成26年内規第171号)の規定にかかわらず、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市介護保険条例(平成18年条例第123号。以下「条例」という。)第9条
] [
北見市介護保険条例施行規則(平成18年規則第13号。以下「規則」という。)第33条
] [
北見市介護保険料減免取扱要領(平成26年内規第171号)
]
(減免の対象者)
2
減免の対象者は、次の各号のいずれかに該当するに至った第1号被保険者とする。
(1)
新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者(以下「生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少した場合であって、次のア及びイのいずれにも該当する場合
ア
事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が令和3年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ
減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる保険料)
3
減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が定められているものとする。
4
減免の対象となる保険料のうち、既に徴収した保険料がある場合において、徴収前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認めるときは、遡って減免を行うことができる。
(減免の額)
5
保険料の減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
第2項第1号に該当する場合 保険料額の全額
[
第2項第1号
]
(2)
第2項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 表1により算出した対象保険料額のうち、表2に掲げる生計維持者の令和3年中の合計所得金額の区分に応じ、同表に定める割合(生計維持者の事業等が廃止され、又は生計維持者が失業した場合にあっては、表2の規定にかかわらず、10分の10)を乗じた額
表1
対象保険料額=A×B/C
A 減免の対象である第1号被保険者の保険料額
B 生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少した事業収入等が2以上ある場合にあっては、その合計額)
C 生計維持者の令和3年中の合計所得金額
表2
生計維持者の令和3年中の合計所得金額
割合
210万円以下であるとき。
10分の10
210万円を超えるとき。
10分の8
[
第2項第2号
]
6
前項第2号の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(申請に係る添付書類)
7
この要領による減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第33条に規定する申請書に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。
[
規則第33条
]
(1)
第2項第1号に該当する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの
[
第2項第1号
]
(2)
第2項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 第2項第2号に該当するに至った生計維持者の減少した事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、退職証明書、事業廃止届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの並びに同号に該当するに至った生計維持者の令和4年中の収入の確定額がわかる書類その他必要と認める書類
[
第2項第2号
] [
第2項第2号
]
(申請書の提出期限)
8
条例附則第16項の規定により定める申請書の提出の期限は、令和6年3月31日とする。
[
条例
]
(申請の却下)
9
申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の申請を却下する。
(1)
減免の要件に該当しないとき。
(2)
虚偽の申請をしたとき。
(3)
指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じないとき。
(4)
その他申請を却下することが適当と認められるとき。
(減免の取消し)
10
虚偽の申請その他不正の行為によりこの減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附 則
この内規は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年6月9日内規第191号)
1
この内規は、令和3年6月11日から施行する。
(経過措置)
2
この内規の施行の日前にされた改正前の新型コロナウイルス感染症の影響による北見市介護保険料減免取扱要領の規定に基づく申請に係る減免の可否及びその内容の決定並びに減免の取消しについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月3日内規第159号)
(施行期日)
1
この内規は、令和4年6月13日から施行する。
(経過措置)
2
この内規の施行の日前にされた改正前の新型コロナウイルス感染症の影響による北見市介護保険料減免取扱要領の規定に基づく申請に係る減免の可否及びその内容の決定並びに減免の取消しについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日内規第114号)
(施行期日)
1
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この内規の施行の日前にされた改正前の新型コロナウイルス感染症の影響による北見市介護保険料減免取扱要領の規定に基づく申請に係る減免の可否及びその内容の決定並びに減免の取消しについては、なお従前の例による。