○北見市手話言語条例
(令和2年3月18日条例第1号)
言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきました。
手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語であります。
ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を「いのち」と位置付け、大切に育んできました。
しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることもコミュニケーションをとることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。
こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられましたが、手話に対する理解の広がりをいまだ感じる状況に至っていません。
北見市は、手話が言語であるとの認識を広め、手話を日常的に使用できる環境を整えることにより、地域社会の中で全ての人が共生できる人にやさしいまちを目指し、この条例を制定します。
(目的)
第1条
この条例は、手話が言語であることに対する市民の理解の促進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、手話が言語であるとの認識を広く市民に普及し、あらゆる場面で手話を使いやすい社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条
手話が言語であることに対する市民の理解の促進は、手話がろう者をはじめとする聴覚障がい者にとって、自ら生活を営むために使う独自の体系を有する言語であることを踏まえ、全ての市民が相互に尊重し合うことを基本として行われなければならない。
(市の責務)
第3条
市は、手話が言語であることに対する市民の理解を促進するとともに、手話を使いやすい環境にするための施策を推進しなければならない。
(市民の役割)
第4条
市民は、手話に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条
事業者は、手話に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第6条
市は、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1)
手話への理解の促進及び手話の普及のための施策
(2)
手話による情報取得及び手話を使いやすい環境づくりのための施策
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
(財政上の措置)
第7条
市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(条例の実効性の確保)
第8条
市は、手話に関する施策が、この条例の趣旨に沿って運用されているかを評価し、必要な見直しを行うための仕組みを整備しなければならない。
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市は、前項の規定による評価及び見直しに当たっては、市民の意見が適切に反映されるよう努めるものとする。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。