(令和2年3月18日条例第1号)
言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきました。
 手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語であります。
 ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を「いのち」と位置付け、大切に育んできました。
 しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることもコミュニケーションをとることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。
 こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられましたが、手話に対する理解の広がりをいまだ感じる状況に至っていません。
 北見市は、手話が言語であるとの認識を広め、手話を日常的に使用できる環境を整えることにより、地域社会の中で全ての人が共生できる人にやさしいまちを目指し、この条例を制定します。
(目的)
(基本理念)
(市の責務)
(市民の役割)
(事業者の役割)
(施策の推進)
(財政上の措置)
(条例の実効性の確保)
(委任)