○北見市病児保育施設整備事業補助金交付要綱
(平成30年7月5日内規第171号)
(趣旨)
第1条
北見市病児保育施設整備事業補助金の交付については、子ども・子育て支援整備交付金交付要綱(平成27年7月13日府子本第202号内閣総理大臣通知)の定めるところに従い、予算の範囲内において交付するものとし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
[
北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)
]
(目的)
第2条
この補助金は、市が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定に基づき策定する「北見市子ども・子育て支援事業計画」に基づく病児保育事業を実施するための施設(以下「病児保育施設」という。)の整備を促進することにより、病児保育事業の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条
この要綱において「病児保育施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に基づく病児保育事業を実施するための施設及びこれに附帯する設備であって、国庫補助金若しくは国庫交付金又は道補助金若しくは道交付金(以下「国庫補助金等」という。)の対象となるもののうち、市長が必要と認めるものをいう。
2
この要綱において「整備」とは、次の表の整備区分に掲げる整備内容をいう。
整備区分
整備内容
創設
新たに施設を整備すること。
改築
既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。
その他
市長が必要と認める施設整備及び設備整備をすること。
(交付の対象)
第4条
この補助金の交付の対象は、社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、特例社団法人、公益財団法人、特例財団法人及び日本赤十字社並びに医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき認可を受けた病院、診療所及び同法第8条の規定に基づき届出をした診療所の開設者(以下「社会福祉法人等」という。)が設置する病児保育施設の整備に要する費用とする。
(補助金の対象外)
第5条
この補助金は、次に掲げる費用については補助金の対象としない。
(1)
土地の買収又は整地に要する費用
(2)
既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3)
門、囲障、構内雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用
(4)
その他整備費として適当と認められない費用
(補助金の交付額)
第6条
この補助金の交付額は、市長が特に必要と認める場合を除き、別表により算出した額又は市に対する補助申請額のいずれか低い額とする。
[
別表
]
(補助金の交付申請)
第7条
この補助金の交付を受けようとする者は、市が第3条における国庫補助金等の協議を了した後、市長に申請するものとする。
[
第3条
]
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成30年7月5日から施行する。
別表(第6条関係)
算定基準