○北見市空家等除却補助事業交付要綱
(平成30年3月30日内規第78号)
改正
平成31年4月1日内規第172号
令和2年1月31日内規第7号
令和3年3月31日内規第127号
令和4年4月1日内規第123号
令和5年3月29日内規第82号
令和5年6月9日内規第214号
令和6年3月29日内規第106号
令和7年3月28日内規第116号
(趣旨)
第1条
この要綱は、空家等の除却に要する費用の一部について補助金を交付することにより、管理不全な危険空家等を除却し、市民の安全で安心な暮らしを確保するとともに、現行の耐震基準となる前に建築された老朽空家等の除却を促進することで、危険空家等の発生を予防し、地域の良好な環境を保全することを目的として、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)
] [
北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)
]
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2)
不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する建築物等をいう。
(3)
不良建築物 空家等のうち、住宅でないものに対し、住宅地区改良法第2条第5項の規定による不良建築物の判定を準用し、市長が認めたものをいう。
(4)
危険空家等 不良住宅又は不良建築物であって、かつ、倒壊した場合に隣接する敷地又は道路に著しい被害を与え、公益に反するおそれがあると市長が認める空家等又はこれに附属する工作物をいう。
(5)
老朽空家等 昭和56年5月31日以前に着工された空家等をいう。
(6)
空家等の所有者 登記事項証明書に記載されている名義人をいう。
ただし、未登記の場合は、家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に記載されている者をいう。
(7)
除却施工者 北見市内に事業所又は営業所等を有し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に基づき北海道知事の解体工事業者登録を受けた者又は建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者で、かつ、別に定める資格を有するものをいう。
(8)
除却工事 危険空家等又は老朽空家等を除却する工事をいう。
(補助申請者)
第3条
この要綱による補助金交付の対象者(以下「補助申請者」という。)は、個人とし、市税等の滞納が無く、かつ、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
ただし、市長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1)
危険空家等又は老朽空家等の所有者
(2)
前号に掲げる者の相続人
(3)
危険空家等又は老朽空家等の所有者若しくはその相続人の財産管理人、成年後見人等
2
補助申請者は、補助対象とする空家等について補助申請者以外の所有者(以下「共有の所有者」という。)又は前項第2号若しくは第3号に規定する者(以下「相続人等」という。)がいる場合において、その代表者としてこの要綱に定める手続を行うときは、共有の所有者又は相続人等の同意を得て補助申請手続を行い、当該同意を得た者(以下「同意者」という。)から疑義、紛争等が生じたときは、補助申請者自らが責任を持ってその疑義、紛争等について解決する旨を、別に定める様式により市長に確約するものとする。
ただし、相続人等による遺産分割協議書、遺言状等により補助対象とする空家等の所有者となる相続人が確定している場合は、この限りでない。
3
補助申請者は、補助対象とする空家等について所有権以外の権利が設定されている場合において、権利者全員から当該補助対象とする空家等の除却工事その他この要綱に定める手続を行うことについて事前に同意を得ており、かつ、権利者から疑義、紛争等が生じたときは、補助申請者自らが責任を持ってその疑義、紛争等について解決する旨を、別に定める様式により市長に確約するものとする。
(補助対象となる空家等)
第4条
補助対象とする空家等は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、北見市の区域内に存するものとする。
ただし、市長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1)
危険空家等で、次のいずれにも該当するもの(以下「Ⅰ.危険空家等除却」という。)とする。
ア
当該補助金を受ける目的で故意に破損させた空家等でないもの
イ
不良建築物の場合、隣地、歩道等に落雪等の被害が見込まれるもの
ウ
補助申請の時点で1年以上使われていないことを証明できるもの
エ
補助申請者(同意者を含む。以下この条において同じ。)において、過去に当該補助金を受けていないもの
オ
国、地方公共団体等による他の除却に係る補助金等の交付を受けていないもの
カ
公共事業による除却、移転、建替え等の補償対象となっていないもの
キ
除却後の跡地について、補助申請者において適正に管理することができるもの
ク
その他市長が必要と認めた条件に該当している空家等であるもの
(2)
老朽空家等で、次のいずれにも該当するもの(以下「Ⅱ.老朽空家等除却」という。)とする。
ア
隣地、歩道等に落雪等の被害が見込まれるもの
イ
補助申請の時点で1年以上使われていないことを証明できるもの
ウ
補助申請者において、過去に当該補助金を受けていないもの
エ
国、地方公共団体等による他の除却に係る補助金等の交付を受けていないもの
オ
公共事業による除却、移転、建替え等の補償対象となっていないもの
カ
除却後の跡地について、補助申請者において適正に管理することができるもの
キ
その他市長が必要と認めた条件に該当している空家等であるもの
(補助対象とする除却工事)
第5条
この要綱に定める補助事業の対象となる除却工事は、次に掲げる要件に該当するものとする。
ただし、市長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1)
補助申請者と工事請負契約を締結した除却施工者が施工する除却工事であるもの
(2)
補助対象となる空家等を全て除却し、更地とする工事であるもの(家財道具等の移転又は処分及び過剰な整地等その他市長が適当ではないと認めるものを除く。)
(3)
区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを除却する工事であって、当該工事に伴い残りの区分所有建築物部分も合わせて除却するもの
(補助金の額)
第6条
市長は、補助申請者に対して予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
2
Ⅰ.危険空家等除却における補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額とする。
(1)
除却工事費の2分の1以内の額(消費税等相当額を除き、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(2)
この補助金の交付決定した時点における国土交通大臣が定める標準除却費(以下「標準除却費」という。)に居住の用に延べ面積を乗じて得た額に10分の8を乗じて得た額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。
(3)
500,000円
3
Ⅱ.老朽空家等除却における補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額とする。
(1)
除却工事費の5分の1以内の額(消費税等相当額を除き、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(2)
この補助金の交付決定した時点における国土交通大臣が定める標準除却費(以下「標準除却費」という。)に居住の用に延べ面積を乗じて得た額に10分の8を乗じて得た額の5分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。
(3)
200,000円
(補助金の交付申請)
第7条
補助申請者は、別に定める交付申請期間内に、交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2
Ⅰ.危険空家等除却の申請があった場合には、市長は、速やかに不良住宅及び不良建築物の判定を行わなければならない。
3
申請に係る空家等が危険空家等に該当しない場合には、当該申請はⅡ.老朽空家等除却として取り扱うものとする。この場合において、審査に要する書類が不足しているときは、補助申請者は、速やかに当該不足書類を提出しなければならない。
(交付決定)
第8条
市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すると決定したときは交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないと決定したときは不交付決定通知書(様式第3号)により、補助申請者に通知するものとする。
[
第8条
]
2
市長は、前項の交付決定をする場合において必要があるときは、補助金交付について条件を付すことができる。
3
補助申請者は、第1項に規定する交付決定通知を受ける前に除却工事の契約をしてはならない。
(除却工事の変更)
第9条
補助申請者は、前条の規定による交付決定通知を受けた後、除却工事の内容、工事費等を変更しようとするときは、遅滞なく、変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
第10条
]
(1)
除却工事費が変更になる場合においては、除却工事費の見積書
(2)
工事内容等が変更になる場合においては、変更内容を審査できる書類
(3)
その他市長が必要と認める書類
(除却工事の変更の審査)
第10条
市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その変更内容を審査し、決定した内容を交付決定(変更)通知書(様式第5号)により補助申請者に通知する。
ただし、変更等に伴う補助金額の増額は行わないものとする。
(除却工事の取下げ)
第11条
補助申請者は、第8条の規定による交付決定通知を受けた後、除却工事を取りやめるときは、遅滞なく、交付申請取下げ届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第12条
補助申請者は、除却工事が完了したときは、速やかに完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
工事請負契約書等の写し
(2)
工事代金の支払が確認できる書類(領収書の写し等)
(3)
工事完了後の状況が分かる全景写真(カラーに限る。)
(4)
通帳の写しを提出する場合は、金融機関名、店名、口座番号及び口座名義(氏名カナ)が確認できるページの写し
(5)
その他市長が必要と認める書類
2
前項の報告書は、別に定める完了報告の期限までに提出しなければならない。
ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(補助金額の確定)
第13条
市長は、前条の規定による報告があった場合には、当該報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った上で、除却工事の結果が適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第8号)により速やかに補助申請者に通知するものとする。
2
市長は、審査の結果、適当でないと認めたときは、補助申請者に対し必要な是正措置を求め、是正の措置がなされたことを確認した後、交付すべき補助金の額を確定し、前項の規定により速やかに通知するものとする。
(補助金交付の時期)
第14条
補助金は、前条の規定によりその額を確定後、市長の指定する日に交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第15条
市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定取消通知書(様式第9号)により補助金の交付決定を取り消し、又は返還請求書(様式第10号)により既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還について期限を定めて求めることができる。
(1)
補助金を受けることについて不正な行為があったとき。
(2)
第12条に基づく完了報告書の提出がなされなかったとき。
(3)
期限内に除却工事が完了しないことが明らかとなったとき。
(4)
その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
2
補助金交付の決定を取り消した場合に生じた損害について、市は一切の賠償の責めを負わないものとする。
(理由の提示)
第16条
市長は、第13条第2項の規定による是正措置の請求又は前条の規定による交付決定の取消し若しくは補助金の返還の請求をするときは、補助申請者に対してその理由を示すものとする。
[
第15条第2項
]
(関係書類の整備)
第17条
補助申請者は、当該補助申請に関する書類等を、除却工事完了年度の翌年度の初日から、5年間保管しなければならない。
(調査への協力)
第18条
補助申請者は、当該補助事業に関し、市長が必要な調査等を行うときは、これに協力しなければならない。
2
市長は、前項の協力が得られないと認めたときは、第15条の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
[
第18条
]
(係争処理の確約)
第19条
市長は、当該補助事業に関し、補助申請者と同意者及び所有権以外の権利者間において疑義、係争等が発生し、問題が解決しないと判断したときは、第15条の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
[
第18条
]
(その他)
第20条
この要綱に定めるもののほか、当該補助事業に必要な事項については、別に定める。
附 則
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第172号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月31日内規第7号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日内規第127号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第123号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日内規第82号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月9日内規第214号)
この内規は、令和5年6月12日から施行する。
附 則(令和6年3月29日内規第106号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第116号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
交付申請書
様式第2号(第8条関係)
交付決定通知書
様式第3号(第8条関係)
不交付決定通知書
様式第4号(第9条関係)
変更申請書
様式第5号(第10条関係)
交付決定(変更)通知書
様式第6号(第11条関係)
交付申請取下げ届
様式第7号(第12条関係)
完了報告書
様式第8号(第13条関係)
確定通知書
様式第9号(第15条関係)
交付決定取消通知書
様式第10号(第15条関係)
返還請求書