○北見市職員の退職管理に関する規則
(平成28年12月14日公平委員会規則第3号)
改正
令和5年3月6日公平委規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項に規定する届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出)
第2条
職員は、地方公務員法第38条の2第7項に規定する禁止される要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書(別記様式)を公平委員会に提出するものとする。
(1)
届出をする職員の氏名、生年月日及びその職
(2)
依頼等をした再就職者の氏名
(3)
依頼等をした再就職者の属する営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(4)
依頼等が行われた日時
(5)
依頼等の内容
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月6日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
届出書