○北見市上下水道審議会委員の公募に関する規程
(平成28年6月30日企業管理規程第9号)
改正
平成30年4月1日企業管理規程第3号
令和2年9月30日企業管理規程第16号
令和4年5月20日企業管理規程第9号
(目的)
第1条
この規程は、北見市上下水道審議会条例(平成18年条例第275条)第3条第2項第2号に規定する委員(以下「公募委員」という。)の公募方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市上下水道審議会条例(平成18年条例第275条)第3条第2項第2号
]
(公募委員の数)
第2条
公募委員の数は、4名以内とする。
(応募資格)
第3条
公募委員に応募できる者の資格を、次のとおり定めるものとする。
(1)
募集年度の4月1日現在で満18歳以上の者
(2)
北見市に住所又は居所を有し、水道及び下水道のいずれかを使用している者
(3)
北見市が設置する他の附属機関等の委員となっていない者
(4)
北見市の職員又は北見市議会議員でない者
(公募の周知)
第4条
公募の実施にあたっては、原則として公募を開始する日の2週間前までに、市の広報紙及びホームページへの掲載その他広報媒体を利用する等の方法により、次の各号に掲げる事項について、広く市民に周知を行うものとする。
(1)
所掌事項
(2)
会議の開催予定
(3)
任期
(4)
報酬等の金額
(5)
募集人員
(6)
応募資格
(7)
応募方法及び応募期間
(8)
選考方法、選考結果の通知方法
(9)
その他必要な事項
(応募方法)
第5条
応募者は、北見市上下水道審議会公募委員応募用紙(別記様式第1号)を提出するものとする。
2
前項により提出された応募用紙は、返還しないものとする。
(応募期間)
第6条
応募期間は、2週間以上とする。
(選考方法)
第7条
公募委員の選考は、上下水道審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、応募者から提出された書類等の審査により決定するものとする。
(選考委員会)
第8条
選考委員会の委員は、上下水道局長、次長、総務課長、市民代表1名をもって構成するものとする。
2
選考委員会に委員長1名を置き、上下水道局長をもって充てる。
3
選考委員会は、次に掲げる選考基準に基づき別表により評価し、各採点の合計点及び総合的判断により選考する。
(1)
委員としての適格性
(2)
公益的な視点
(3)
小論文における論点整理
(4)
社会情勢や市民と行政の役割等の理解
(5)
応募者自身の特定活動の実現を目的としていないと客観的に認められること
(選考結果)
第9条
選考結果は、応募者全員に書面により速やかに通知するとともに、市のホームページ等で公開するものとする。
(特例)
第10条
任期中に公募委員が欠けたときは、補欠委員を公募することができるものとする。
(その他)
第11条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
別表(第8条関係)
点数
評価
4点
非常に優れている
3点
優れている
2点
普通
1点
劣っている
附 則
この規程は、平成28年6月30日から施行する。
附 則(平成30年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日企業管理規程第16号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年5月20日企業管理規程第9号)
この規程は、令和4年5月20日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
北見市上下水道審議会公募委員応募用紙