○北見市廃棄物減量等推進審議会公募委員選考委員会設置要領
(平成28年4月15日内規第145号)
改正
平成28年5月11日内規第153号
令和2年5月13日内規第149号
令和6年3月27日内規第87号
(設置)
第1条
北見市廃棄物減量等推進審議会の委員の公募に当たり、公平かつ公正を期すため、選考委員会を設置する。
(構成)
第2条
選考委員会の委員は、市民環境部環境衛生担当部長、市民環境部次長、市民環境部廃棄物対策課長及び市民代表者1名をもって構成する。
(委員長)
第3条
委員会に委員長を置き、委員長は市民環境部環境衛生担当部長をもって充てる。
(会議の運営)
第4条
会議は委員長が招集し、会議の議長は委員長が務める。
(選考基準)
第5条
選考委員会は、次に掲げる選考基準に基づき別表により評価し、各採点の合計点及び総合判断により選考する。ただし、応募者が募集人数と同数以下の場合は、採点を行わず、選考委員の合議採決により適否を決定することができる。
(1)
北見市廃棄物減量等推進審議会への参加意欲、趣旨に対する熱意
(2)
小論文(レポート)での論点整理
(3)
北見市における廃棄物減量施策や取組状況についての理解
(4)
応募者自身の特定活動を目的としていないことが客観的に認められること。
(結果)
第6条
選考結果は、応募者全員に速やかに通知する。
(補則)
第7条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮り定めることとする。
附 則
この要領は、平成22年5月10日から施行する。
附 則(平成28年5月11日内規第153号)
この内規は、平成28年5月20日から施行する。
附 則(令和2年5月13日内規第149号)
この内規は、令和2年5月13日から施行する。
附 則(令和6年3月27日内規第87号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
評価
点数
非常に優れている
4点
優れている
3点
普通
2点
劣っている
1点