○ところ花のまちづくり事業補助金交付要綱
(平成28年3月25日内規第59号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、ところ花のまちづくり事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)
] [
北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)
]
(補助金の交付目的)
第2条
この補助金は、ところ花のまちづくり事業を支援することにより、緑化運動・花いっぱい運動を展開し、緑豊かで快適な生活環境をつくり、緑あるまちづくりへの市民意識の高揚を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条
この補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、ところ花のまちづくり実行委員会とする。
(補助事業)
第4条
この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象者がところ花のまちづくり事業を目的として行う自主的で誰もが参加できる公益的な活動とする。
(補助対象経費)
第5条
補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2
前項の規定に関わらず、次の各号に掲げるものは補助対象経費としない。
(1)
交付対象者の事務所等を維持するための経費
(2)
交付対象者の経常的な活動に要する経費
(3)
交付対象者構成員に対する人件費又は報償費
(4)
土地の取得、造成又は補償に関する経費
(5)
備品購入費(消費税を含む単価が30,000円以下で、市長が事業の立ち上げに必要と認めたものを除く。)
(6)
その他市長が適当でないと認めたもの
3
前項第5号の規定により交付対象者が取得した備品は、当該補助事業の補助期間中に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助金額)
第6条
補助金の額は、予算の範囲内とする。
2
補助金交付額の決定に際し、1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
3
補助金等の交付の概算払については、事業費等に対する補助金等として、その必要な金額を概算払するものとする。
(交付申請)
第7条
補助金の交付を申請するときは、市長に対し、補助金等交付申請書を提出しなければならない。
2
前項の申請書には、市長の定める書類及びその他必要と認める書類を添付しなければならない。
(交付決定)
第8条
前条の補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2
前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項に修正を加え補助金の交付を決定することができる。
(決定の通知)
第9条
補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容を通知するものとする。
(補助事業の補助金交付決定前着手)
第10条
交付対象者は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手するときは、早期事業着手に係る理由書を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の理由書の提出があったときは、その事業の目的、内容、効果、収支及び実施時期等を勘案し、交付決定前の事業着手であっても補助金の目的に合致することや交付決定前の事業着手がやむを得なかった事情等を十分に審査した上で、交付決定を行うものとする。
(事業内容等の変更)
第11条
補助事業者は、補助金の交付決定後において補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なくその旨を別に定める補助金等交付変更申請書により市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認めるものについてはこの限りではない。
2
市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を調査し、承認の適否を決定した上で、その旨を補助事業者へ通知しなければならない。
(事業実績の報告)
第12条
補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止及び廃止したときは、その日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、市長に対し、補助金等交付実績報告書を提出しなければならない。
2
前項の報告書には、市長の定める書類及びその他必要と認める書類を添付しなければならない。
(補助金額の確定)
第13条
前条に規定する補助金等交付実績報告書による報告を受けたときは、当該報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等によって、当該報告に係る補助事業の成果が補助交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その額を補助事業者に通知するものとする。
(委任)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。