○北見市交通安全市民運動推進委員会運営補助金交付要綱
(平成28年2月23日内規第22号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、交通安全推進団体の活動を支援することにより、交通道徳の高揚と交通事故防止のための市民運動を展開し、北見市を真に明るい交通安全都市とすることを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)
] [
北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)
]
(交付対象者)
第2条
補助金の交付対象となる団体は、北見市交通安全市民運動推進委員会とする。
(補助対象)
第3条
この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)に掲げる交通安全推進団体の健全かつ自主的な活動を行う際の事業費又は運営費とし、次の区分によるものとする。
(1)
交通安全市民運動に関する企画立案及び調査研究
(2)
交通安全市民運動に係る行政及び関係機関との連絡調整
(3)
交通安全市民運動の広報活動
(4)
交通安全市民運動推進委員会組織の育成
(5)
その他目的に必要な事業
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業については、補助事業としない。
(1)
北見市の他の助成制度に基づき補助を受けるもの
(2)
補助金の交付決定に係る会計年度前に着手した事業
(3)
政治的・宗教的・営利的な活動を行う事業
(4)
公序良俗に反する活動を行う事業
(5)
その他市長が適当でないと認めたもの
(補助金額)
第4条
補助金の額は予算の範囲内とする。
2
補助金の額の決定に際し千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
(交付申請等)
第5条
補助金の交付申請、変更協議及び実績報告等、必要な事項は規則に定めるところによる。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成28年3月1日から施行する。