○北見市消費生活調査啓発等事業補助金交付要綱
(平成28年2月16日内規第15号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、消費者団体の活動を支援することにより、消費生活の安定向上を図ることを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)
] [
北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)
]
(交付対象者)
第2条
補助金の交付対象となる団体は、北見消費者協会とする。
(補助対象事業)
第3条
この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、消費者基本法(平成16年法律第70号)第8条に掲げる消費者団体の健全かつ自主的な活動とし、次の区分によるものとする。
(1)
消費生活に関する調査研究事業
(2)
消費生活に関する啓発教育事
(3)
消費生活リーダーの養成研修事業
(4)
その他目的に必要な事業
2
消費生活に関する啓発教育事
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業については、補助事業としない。
(1)
北見市の他の助成制度に基づき補助を受けるもの
(2)
補助金の交付決定前に着手した事業
(3)
政治的・宗教的・営利的な活動を行う事業
(4)
公序良俗に反する活動を行う事業
(5)
その他市長が適当でないと認めたもの
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは補助対象経費としない。
(1)
交付対象者の事務所等を維持するための経費
(2)
交付対象者の経常的な活動に要する経費
(3)
交付対象者構成員に対する人件費
(4)
その他市長が適当でないと認めたもの
(補助金額)
第5条
補助金の額は、予算の範囲内とする。
2
補助金の額の決定に際し千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
(交付申請等)
第6条
補助金の交付申請、変更協議及び実績報告等、必要な事項は規則に定めるところによる。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成28年3月1日から施行する。