○北見市上下水道局届出書等の押印省略に関する規程
(平成27年12月28日企業管理規程第44号)
(趣旨)
第1条
この規程は、届出書等の押印の省略化に関する基本事項を定め、北見市上下水道局へ届出等を行う者に対する負担を軽減し、並びに手続き及び事務の簡素化を図ることを目的とする。
(準用)
第2条
届出書等の押印省略については、北見市届出書等の押印省略に関する規則(平成27年北見市規則第62号)を準用する。
附 則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。