○北見市家庭系一般廃棄物収集運搬手数料徴収事務委託に関する取扱要綱
(平成27年12月14日内規第206号)
改正
平成27年12月18日内規第211号
平成31年3月28日内規第59号
令和2年1月24日内規第5号
令和4年3月8日内規第23号
令和5年2月3日内規第27号
令和5年4月24日内規第193号
(趣旨)
第1条
この要綱は、北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第116号)及び北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第131号)に定める、家庭系一般廃棄物収集運搬手数料徴収事務を行う者並びに指定ごみ袋及びごみ処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)を交付する者となるための事務手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第116号)
] [
北見市廃棄物の減量促進、処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年規則第131号)
]
(徴収事務受託者)
第2条
徴収事務受託者とは、北見市より家庭系一般廃棄物収集運搬手数料の徴収事務及び指定ごみ袋等の交付事務(以下「徴収事務」という。)を受託した者をいう。
(受託資格者の登録)
第3条
徴収事務を受託しようとする者は、受託資格者の登録を受けなければならない。
2
前項に定める登録を新たに受けようとする者(以下「新規申請者」という。)は、徴収事務受託資格者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3
第1項に定める登録を既に受けた者のうち、登録期間満了後に継続して登録を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、徴収事務受託資格者登録更新申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(申請の受付期間)
第4条
新規申請者の申請受付期間は、随時とする。
2
更新申請者の申請受付期間は、別に定める。
(登録の決定)
第5条
市長は、第3条の規定による申請があったときは、次に掲げる要件について審査をし、適切と認めたときは、登録の決定をする。ただし、特に必要と認めたときは、第1号及び第4号に掲げる要件を満たしていない場合であっても、登録の決定をすることができる。
[
第3条
]
(1)
北見市内に店員等が常駐する店舗等を有し、食料品又は日用雑貨類を小売していること。
(2)
市税の滞納その他市に対する債務の履行を怠っていないこと。
(3)
破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産の申立てをしていないこと若しくは破産の宣告を受けていないこと又は会社更生法(平成14年法律第154号)若しくは民事再生法(平成11年法律第255号)に基づく手続開始の申立てをしていないこと若しくは手続開始の決定がされていないこと。
(4)
指定ごみ袋等の交付実績が相当数見込まれる、又は実績があること。
(5)
その他徴収事務の処理に支障をきたすおそれがないこと。
2
市長は、前項の規定による登録を決定したときは、徴収事務受託資格者登録決定通知書(様式第3号)により通知する。
3
第1項の規定による登録の期間は、2年間とする。ただし、年度途中に新規に登録を決定した者の登録期間は、別に定める。
(契約の締結)
第6条
市長は、前条の規定により登録の決定を受けた者と北見市家庭系一般廃棄物収集運搬手数料徴収事務委託契約(以下「契約」という。)を締結する。
2
前項の規定による契約の期間は、1年間とする。ただし、年度途中に新規に登録を決定した者の契約期間は、別に定める。
3
市長は、前項に定めるほか、必要と認めるときは契約期間を別に定め契約することができる。
(変更等の届出)
第7条
徴収事務受託者は、第3条の規定による申請の内容に変更があるときは、速やかに登録申請事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[
第3条
]
2
徴収事務受託者は、指定ごみ袋等を取り扱う店舗(以下「取扱店」という。)の全部又は一部を廃止し、若しくは休止し、又は再開しようとするときは、廃止若しくは休止をしようとする日の前日から起算して30日前までに、又は再開をしようとする日の前日から起算して14日前までに、指定ごみ袋等取扱店(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(登録の決定の取消し等)
第8条
市長は、徴収事務受託者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、登録の決定を取り消すことができる。
(1)
契約が解除されたとき。
(2)
この要綱に違反する行為があったとき。
(3)
この要綱に規定する申請及び届出書類の記載内容に虚偽があったとき。
(4)
取扱店の全てを廃止したとき。
(5)
第3条第3項の更新申請をしなかったとき。
[
第3条第3項
]
(6)
第5条第1項各号に掲げる要件を欠くこととなったとき。
[
第5条
]
(7)
第6条第1項に規定する契約を締結しなかったとき。
[
第6条
]
(8)
その他市長が必要と認めて定める欠格事項に該当するとき。
(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)
第9条
第3条第2項及び第3項並びに第7条第1項及び第2項の規定による手続については、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機と手続をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。
2
前項に規定する方法については、北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(令和3年条例第100号)及び北見市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例施行規則(令和3年規則第132号)に定める例による。
附 則
この要綱は、平成20年2月15日から施行する。
附 則(平成27年12月18日内規第211号)
この内規は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第59号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月24日内規第5号)
この内規は、令和2年1月24日から施行する。
附 則(令和4年3月8日内規第23号)
この内規は、令和4年3月8日から施行する。
附 則(令和5年2月3日内規第27号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月24日内規第193号)
この内規は、令和5年4月24日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
徴収事務受託資格者登録申請書
様式第2号(第3条関係)
徴収事務受託資格者登録更新申請書
様式第3号(第5条関係)
徴収事務受託資格者登録決定通知書
様式第4号(第7条関係)
登録申請事項変更届出書
様式第5号(第7条関係)
指定ごみ袋等取扱店(廃止・休止・再開)届出書