○北見市届出書等の様式作成の基準に関する規程
(平成27年10月6日訓令第57号)
(目的)
第1条
この訓令は、行政手続に係る届出書等(届出書、申請書その他これらに類するものをいう。以下同じ。)の様式の作成に当たり、様式の構成(表示、記載項目の配置等)について統一的な基準を定め、市民の利便性の向上及び業務の効率化を図ることを目的とする。
(様式作成の基準)
第2条
届出書等の様式作成の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)
北見市公用文規程(平成18年訓令第20号)第6条の規定により、市民に分かりやすい表現としなければならない。
[
北見市公用文規程(平成18年訓令第20号)第6条
]
(2)
次に掲げる事項を考慮し、別に定める様式例を参考に記載項目を配置しなければならない。
ア
分別性及び視認性が確保されていること。
イ
記入すべき内容が明確に判別できること。
ウ
市民の利便性を考慮し、手続きの簡素化に資すること。
エ
事務処理の手順に沿った配置であること。
オ
制度改正や情報システム改修の対応を考慮した配置であること。
(適用除外)
第3条
法令、条例並びに国又は他の地方公共団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の規定に基づき設置された広域連合を含む。)の定めるところにより、届出書等の様式を前条の基準に合わせることが困難である場合には、同条の規定は適用しない。
(その他)
第4条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年1月1日から施行し、同日以後に作成する様式について適用する。