○北見市届出書等の押印省略に関する規則
(平成27年10月6日規則第62号)
改正
令和4年9月30日規則第49号
(目的)
第1条
この規則は、届出書等の押印の省略化に関する基本事項を定め、本市へ届出等を行う者に対する負担を軽減し、並びに手続及び事務の簡素化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
届出等 行政手続に係る届出、申請、請求その他これらに類するものをいう。
(2)
届出書等 届出等を行う書類をいう。
(3)
押印 届出書等に届出等を行う者(代理人を含み、単なる伝達のみを行う者を除く。以下同じ。)の氏、名又は氏名の表示された印鑑を押す行為
(4)
規則等 他の規則及び規程をいう。
(押印の省略)
第3条
規則等により届出等を行う者の押印を要するとされている手続であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該規則等の規定にかかわらず、当該届出等を行う者の押印を省略することができる。
(1)
届出等を行う者の本人確認がなされ、署名その他の手段により当該届出等を行う者の意思によるものであることが確認できる場合
(2)
当該届出等が書類によらない手段により行われる場合
(3)
前各号に掲げるもののほか、押印を求める実質的意義が乏しく、押印を省略しても支障のない場合
(適用除外)
第4条
次に掲げる書類には、前条の規定は適用しない。
(1)
国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている書類
(2)
契約事務に関する書類のうち、市長が指定する書類
(3)
北見市財務規則第71条に定める請求書
(4)
印影につき、登録された印影との照合が必要となる書類
(5)
同意書、診断書等第三者が作成したことを証する書類
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。