(平成27年10月6日規則第61号)
改正
令和4年3月30日規則第18号
令和6年6月25日規則第32号
令和6年12月2日規則第48号
(目的)
(定義)
(対象)
(本人確認の手続)
(代理権の確認の手続)
(郵送等による提出)
(本人確認ができない場合の措置)
(その他)
別表第1(第4条第1項関係)
1個人番号カード
2運転免許証
3運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
4旅券(パスポート)
5身体障害者手帳
6精神障害者保健福祉手帳
7療育手帳
8在留カード
9特別永住者証明書
10官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、写真が表示されたもので市長が適当と認めるもの
別表第2(第4条第2項関係)
1国民健康保険、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者証
2医療保険各法の規定による資格確認書
3介護保険の被保険者証
4健康保険日雇特例被保険者手帳
5国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証
6私立学校教職員共済制度の加入者証
7国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書
8共済年金又は恩給の証書
9児童扶養手当証書
10北見市バス乗車証
11
官公署が発行した書類であって、氏名及び生年月日又は住所が記載されたもので市長が適当と認めるもの
12法人(国及び地方公共団体の機関を除く。)が発行した身分証明書であって、写真が表示されたもの
13学生証であって、写真が表示されたもの
14前各項に掲げる書類に類するものであって、市長が適当と認めるもの