○北見市地方創生推進本部設置規程
(平成27年4月27日訓令第31号)
改正
平成28年3月31日訓令第12号
平成29年3月31日訓令第7号
令和2年4月1日訓令第6号
(設置)
第1条
人口減少問題に対応し、本市における地方創生の推進を図るため、北見市地方創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)
地方創生に関わる重要事項の審議に関すること。
(2)
まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に規定する地方版総合戦略の策定及び進行管理に関すること。
(組織)
第3条
本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び委員をもって構成する。
2
本部長は、市長をもって充てる。
3
本部長代理は、副市長をもって充てる。
4
副本部長は、公営企業管理者及び教育長をもって充てる。
5
委員は、北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第55号。以下「市職員規則」という。)別表第1に規定する部長相当の職(理事を除く。)をもって充てる。
(本部長、本部長代理及び副本部長)
第4条
本部長は、本部を統括する。
2
本部長代理は、本部長の命を受けて、その職務を代理する。
3
副本部長は、本部長を補佐する。
(会議)
第5条
本部の会議は、必要の都度本部長が招集する。
(関係者の出席)
第6条
本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議に関係者の出席を求めることができる。
(地方創生推進連絡会議)
第7条
本部の下に、地方創生推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2
連絡会議は、本部の活動が円滑に行われるよう連絡調整を行う。
3
連絡会議の委員長は、企画財政部次長をもって充て、連絡会議の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
市職員規則別表第1に規定する部次長相当の職のうち本部長が指名した者
(2)
前号に掲げる者のほか、本部長が指名した者
(事務局)
第8条
本部及び連絡会議の事務局は、企画財政部に置く。
(その他)
第9条
この訓令で定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成27年4月27日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間に限り、第3条第4項中「公営企業管理者」とあるのは「自治区長、公営企業管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成28年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する 。