○住宅扶助代理納付実施要領
(平成27年3月31日内規第84号)
改正
平成31年4月1日内規第184号
令和4年3月29日内規第64号
1
目的
生活保護受給世帯が入居している民間の賃貸住宅の家賃を生活保護受給世帯に代わって納付することで、家賃の滞納を防止し適正な保護費の運用を図ることを目的とする。
2
対象世帯
(1)
保護受給中に住宅家賃を滞納しており、北見市が納付指導を行っても効果がないと認められる世帯
(2)
住宅扶助費を全部又は一部支給していない場合は、原則として対象外とする。
(3)
その他北見市が必要と認める世帯
3
方法
原則として毎月の生活保護費の定例支給日にあらかじめ指定された家主又は管理業者の口座に振り込む。(翌月分の住宅家賃として)振込日の指定や変更はできない。また過去の滞納分に充てることもできない。
4
対象金額
支払金額については、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき北見市が決定した金額とする。基準額を超えている部分又は滞納家賃、管理費、火災保険料、保証料等は、代理納付の対象とはしない。(ただし、共益費については、対象可能とする。)
5
申込方法
(1)
家主又は管理業者が代理納付を希望する場合は、「住宅扶助代理納付申請書(別紙1)」により申請する。
(2)
被保護者本人が代理納付を希望する場合は、「住宅扶助代理納付申請書(別紙2)」により申請する。
(3)
開始後に家主等の住所、氏名、口座情報、家賃額等に変更があった場合は、「住宅扶助代理納付変更申請書(別紙3)」により申請する。
6
その他
(1)
北見市は、保護廃止等により住宅扶助が不要となった場合又は北見市が代理納付を中止することが適当と判断した場合は、代理納付を中止することができる。
(2)
保護の変更、停止、廃止等により、既に代理納付した住宅家賃が過払いになった場合は、納付書等を送付し、返還を求めることができる。
(3)
その他必要な事項については、その都度協議する。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
平成26年7月1日改正施行
平成27年4月1日改正施行
附 則(平成31年4月1日内規第184号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日内規第64号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
別紙(第5項関係)
別紙1
別紙2
別紙3