○住宅扶助代理納付実施要領
(平成27年3月31日内規第84号)
改正
平成31年4月1日内規第184号
令和4年3月29日内規第64号
令和5年3月31日内規第159号
令和6年3月22日内規第77号
令和7年3月28日内規第145号
1
目的
生活保護受給世帯(以下「世帯」という。)が入居している賃貸住宅の家賃について、原則、代理納付を実施するものとし、当該世帯を代理して北見市が家賃の支払先に納付することで、家賃の滞納を防止し、世帯の居住の安定や居住先確保に資することを目的とする。
2
対象世帯
住宅扶助の代理納付を行う対象は、次に掲げる世帯とする。ただし、住宅扶助費を支給していない世帯については、対象外とする。
(1)
保護受給中に住宅家賃を滞納しており、北見市が納付指導を行っても効果がないと認められる世帯
(2)
その他北見市が必要と認める世帯
3
方法
代理納付する住宅扶助費は、原則として毎月の生活保護費の定例支給日にあらかじめ指定された家主(地主)又は不動産管理会社(以下「家主等」という。)の口座に振り込むものとし、家主等又は世帯が振込日の指定又は変更をすることはできないものとする。
4
対象金額
支払金額については、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき北見市が決定した金額とし、基準額を超えている部分又は滞納家賃、管理費、火災保険料及び保証料等については、代理納付の対象としない。ただし、共益費については、対象とすることができる。
5
申込方法
家主又は管理業者は、住宅扶助代理納付届出書(別紙1)を北見市に提出するものとする。
6
変更等
代理納付開始後に家主等の住所、氏名、口座情報、家賃額その他必要な事項に変更があった場合は、住宅扶助代理納付変更届出書(別紙2)を北見市に提出するものとする。
7
その他
(1)
北見市は、保護廃止等により住宅扶助が不要となった場合又は北見市が代理納付を中止することが適当と判断した場合は、代理納付を中止することができる。
(2)
保護の変更、停止又は廃止により、既に代理納付した住宅家賃が過支給となった場合は、北見市は家主又は管理業者に納付書等を送付し、家主又は管理者は過支給相当額を北見市へ返還しなければならない。
(3)
その他必要な事項については、その都度協議する。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
平成26年7月1日改正施行
平成27年4月1日改正施行
附 則(平成31年4月1日内規第184号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日内規第64号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第159号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日内規第77号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第145号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別紙(第5項関係)
別紙1
別紙2