1 社会福祉関係団体等 | |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている者及びその関係者で構成する団体が使用するとき。 | 全額免除 |
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設が行事で使用するとき。 | 全額免除 |
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人福祉施設又は同条第28項に規定する介護老人保健施設が行事で使用するとき。 | 全額免除 |
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設が行事で使用するとき。 | 全額免除 |
(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する団体が使用するとき。 | 全額免除 |
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の利用者又はその関係者で構成する団体が行事で使用するとき。 | 全額免除 |
(7) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者及びその関係者で構成する団体が使用するとき。 | 全額免除 |
(8) その他前各号に類する団体で市長が適当と認めるものが使用するとき。 | 全額免除 |
2 学校教育関係 | |
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に限る。)又は同法第72条の規定に基づき小学校若しくは中学校に準ずる教育を施す場合における同法第1条に規定する特別支援学校が学校行事(全校又は学年単位の規模のものに限る。)若しくは特別支援学級の授業の一環又は必修クラブ活動のため使用するとき。 | 全額免除 |
(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園が行事で使用するとき。 | 全額免除 |
(3) 学校教育法第1条に規定する、高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校又は道立北見高等技術専門学院が主催する競技会、研修会、講習会等で使用し、市又は北見市教育委員会が後援するとき。 | 5割減額 |
3 社会教育関係団体 | |
(1) 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的規模以上の競技会、研修会、講習会等で使用するとき。 | 全額免除 |
(2) 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的規模以上の競技会、研修会、講習会等で使用するとき。 | 5割減額 |
4 地域児童健全育成団体 | |
北見市子ども会育成連絡協議会を構成する子ども会、北見市青少年健全育成推進会を構成する地区推進会又は北見市立小中学校PTA 等が地域における青少年健全育成活動のために使用するとき。 | 全額免除 |
5 その他団体 | |
その他営利を目的としない団体で市長が適当と認めるものが使用するとき。 | 2割減額 |