(平成27年3月31日規則第27号)
改正
平成28年6月30日規則第47号
平成29年4月21日規則第59号
平成31年3月20日規則第14号
令和3年4月16日規則第62号
(趣旨)
(使用の承認)
(暖房使用料)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(遵守事項)
(補則)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第3条関係)
施設名使用場所使用料
(1時間につき)
北見市立高栄児童センター、北見市立緑児童センター遊戯室50円
集会室・図書室70円
児童クラブ室 70円
北見市立三輪児童センター、北見市立北光児童センター、北見市立美山児童センター遊戯室50円
集会室・図書室 70円
児童クラブ室 70円
第2児童クラブ室 70円
北見市立南仲町児童センター遊戯室50円
集会室・図書室 70円
児童クラブ室 40円
第2児童クラブ室 70円
北見市立とん田児童センター遊戯室50円
集会室・図書室70円
児童クラブ室70円
第2児童クラブ室140円
北見市立美芳児童センター、北見市立三楽児童センター、北見市立東児童センター遊戯室50円
集会室 70円
図書室 70円
児童クラブ室 70円
北見市立小泉児童センター遊戯室50円
集会室・図書室 40円
児童クラブ室 70円
第2児童クラブ室 70円
北見市立相内児童館遊戯室30円
集会室 40円
図書室 40円
児童クラブ室 70円
北見市立東相内児童センター遊戯室60円
集会室40円
図書室70円
児童クラブ室70円
北見市立端野太陽っ子児童館遊戯室120円
集会室 70円
図書室 40円
児童クラブ室 70円
北見市立常呂児童館遊戯室40円
集会室 140円
図書室 140円
児童クラブ室 140円
北見市立留辺蘂児童館遊戯室30円
集会室70円
図書室40円
児童クラブ室70円
別表第2(第4条関係)
対象となる使用減免率
1 社会福祉関係団体等 
 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている者及びその関係者で構成する団体が使用するとき。 全額免除 
 (2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設が行事で使用するとき。全額免除 
 (3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人福祉施設又は同条第28項に規定する介護老人保健施設が行事で使用するとき。全額免除 
 (4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設が行事で使用するとき。全額免除 
 (5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する団体が使用するとき。全額免除 
 (6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の利用者又はその関係者で構成する団体が行事で使用するとき。全額免除 
 (7) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者及びその関係者で構成する団体が使用するとき。全額免除 
 (8) その他前各号に類する団体で市長が適当と認めるものが使用するとき。全額免除 
2 学校教育関係  
 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に限る。)又は同法第72条の規定に基づき小学校若しくは中学校に準ずる教育を施す場合における同法第1条に規定する特別支援学校が学校行事(全校又は学年単位の規模のものに限る。)若しくは特別支援学級の授業の一環又は必修クラブ活動のため使用するとき。全額免除 
 (2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園が行事で使用するとき。全額免除 
 (3) 学校教育法第1条に規定する、高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校又は道立北見高等技術専門学院が主催する競技会、研修会、講習会等で使用し、市又は北見市教育委員会が後援するとき。5割減額 
3 社会教育関係団体  
 (1) 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的規模以上の競技会、研修会、講習会等で使用するとき。全額免除 
 (2) 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的規模以上の競技会、研修会、講習会等で使用するとき。5割減額 
4 地域児童健全育成団体  
 北見市子ども会育成連絡協議会を構成する子ども会、北見市青少年健全育成推進会を構成する地区推進会又は北見市立小中学校PTA 等が地域における青少年健全育成活動のために使用するとき。全額免除 
5 その他団体  
 その他営利を目的としない団体で市長が適当と認めるものが使用するとき。2割減額
備考 この表の規定の適用後の使用料の額に10円(当該使用料の額が1,000円以上である場合にあっては、100円)未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別表第3(第4条関係)
対象となる使用減免率
 町内会、連合町内会等がその事業のために使用するとき。3割減額
 北見市子ども会育成連絡協議会を構成する子ども会、北見市青少年健全育成推進会を構成する地区推進会又は北見市立小中学校PTA等が地域における青少年健全育成活動のために使用するとき。全額免除 
備考 この表の規定の適用後の使用料の額に10円(当該使用料の額が1,000円以上である場合にあっては、100円)未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別記様式第1号(第2条関係)

別記様式第2号(第2条関係)

別記様式第3号(第4条関係)

別記様式第4号(第4条関係)