○北見市児童館等の苦情処理要領
(平成27年7月1日内規第163号)
改正
平成31年3月29日内規第148号
令和5年3月22日内規第66号
(目的)
第1条
この要領は、北見市立の児童館・児童センター及び北見市が運営するフレンドセンター・児童クラブ・放課後子ども教室(以下「児童館等」という。)が提供するサービスについて利用者からの意見・要望・あるいは苦情(以下「苦情」という。)を解決するため、必要な事項を定めるものとする。
(苦情解決体制)
第2条
苦情の円滑、円満な解決を図るため、関係者の職務を次のとおりとする。
(1)
児童館等の苦情の相談解決責任者(以下「責任者」という。)は、所管事務担当課長とする。
(2)
児童館等の苦情の受付担当は、所管事務担当の各係長、所管事務担当者及びチーフ児童厚生員とする。
(担当者の職務)
第3条
担当者の職務は次のとおりとする。
(1)
利用者からの苦情の受付及びその内容の記録
(2)
受付した苦情及びその改善状況等の責任者への報告
(苦情の受付等)
第4条
担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付けるものとする。
2
担当者は、利用者等からの苦情受付に際し、別に定める苦情処理受付書(別記様式第1号)に苦情内容、相談経過、結果等を記録し、責任者に報告する。
3
投書など匿名の苦情についても前項と同様の処理を行うものとする。
(苦情解決の話合い)
第5条
苦情解決に向け、担当者は申出人と十分話合いを行い、必要な措置を講じるものとする。
2
解決に至らない場合は、責任者に報告の上、別途適切な対応を講じるものとする。
附 則
この内規は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日内規第148号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日内規第66号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条第2項関係)
苦情処理受付書