○北見市二農業委員会現況証明事務処理要領
(平成26年4月1日二農業委員会内規第3号)
改正
平成31年2月25日二農業委員会内規第4号
令和2年12月25日二農業委員会内規第3号
令和3年12月27日二農業委員会内規第4号
令和7年3月25日二農業委員会内規第3号
第1 取扱方針
北見市第一農業委員会及び北見市第二農業委員会(以下「二農業委員会」という。)による現況証明書の事務取扱については、北海道農地法関係事務処理要領(平成22年2月16日農調第1057号北海道農務部長通達)及び現地目証明の発給に関する留意事項について(昭和51年4月17日付道農務部長通知)に準じて行うほか、この要領により処理する。
第2 証明願書の様式
現況証明を必要とする者があるときは、二農業委員会に対し、現況証明願書(別記様式第1号。以下「願書」という。)を提出させること。
第3 現況の認定
現況の認定は、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に凖じて「農地」、「採草放牧地」及び「農地、採草放牧地以外」とする。
第4 現況地目の記載について
地目変更等の登記の理由で司法書士等から現況地目の証明の申出があった場合には、地目の認定基準(昭和54年7月9日付釧路地方法務局長通達)に準じて明確に判定できる場合、願書の備考欄に記入し、証明する。
第5 取扱方法
(1)
願書は北見市第一農業委員会事務局及び北見市第二農業委員会事務局(以下「事務局」という。)において受理し、受付印を押印するとともに現況証明処理台帳(別記様式第2号)に記載する。
(2)
願書には、位置図、地積図、土地登記事項証明書、その他現況の判定に必要な資料の添付を求めること。
(3)
事務局は、願書の現況につき、関係地域調整班の農業委員及び職員が現地調査を行うことを原則とし、いずれの場合もその土地の利用状況、経過、他の関連など判定に必要な事項を現況証明判定調書(別記様式第3号)に記載する。
(4)
願書が他の法令規則等に関連すると思われるものについては、協議書(別記様式第4号)を関係課へ回付し調整する。
(5)
現況証明書の発給にあたっては、総会提案を原則とし、担当委員の調査報告をもとに審議し証明書交付の適否を決定する。
ただし、願出人に特別の理由があり、急を要すると認められる場合及び次の事項については、前(3)ないし(4)の事務処理を行い、会長の専決処分とすることができる。この場合、内容を次の総会に報告しなければならない。
ア
農地法第3条、第4条及び第5条の許可済の場合、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条の規定による農用地利用集積計画が二農業委員会の総会の決定を受けた場合、又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第7項の規定による農用地利用集積等促進計画の公告があった場合
イ
市街化区域内の土地又は農用地区域以外の土地で、客観的にみて判定が明らかな場合
ウ
農用地開発事業、土地改良、火山灰砂利採取などの申請のため必要とする公簿地目と現況が同一の場合
エ
公簿地目が農地で現況が異なる農地の場合
オ
国及び地方公共団体並びにこれらに準ずる団体の所有地の場合
カ
同一の地番、面積について、1年以内に再度前回と同様の願書の提出があった場合
キ
その他会長がやむを得ないものと認めた場合
(6)
現況が農地などであるかないかの判断の困難な土地であって、願書が農地以外の利用目的をもって出願された場合は、農地法に基づく転用の手続を行うよう指導する。
(7)
農地等の無断転用は、農地法の軽視であり農地転用の適正な運用を図る上からも許されるべきでない。したがって、このような土地については証明書を発給しないものとする。
附 則
この要領は、平成23年7月25日から施行する。
附 則(平成31年2月25日二農業委員会内規第4号)
この要領は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日二農業委員会内規第3号)
この要領は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日二農業委員会内規第4号)
この要領は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日二農業委員会内規第3号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2関係)
現況証明願書
別記様式第2号(第5関係)
現況証明処理台帳
別記様式第3号(第5関係)
現況証明判定調書
別記様式第4号(第5関係)
協議書(兼事前協議書)