○北見市公営住宅家賃減免(徴収猶予)事務取扱要領
(平成26年4月1日内規第401号)
改正
平成27年2月27日内規第9号
平成28年4月28日内規第151号
令和7年1月31日内規第10号
(趣旨)
第1条
この要領は、北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号。以下「条例」という。)及び北見市公営住宅管理規則(平成18年規則第195号。以下「規則」という。)に定める家賃の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
[
北見市公営住宅条例
] [
北見市公営住宅管理規則
]
(収入の定義)
第2条
条例第32条第1号の規定による収入は、次に掲げるとおり取り扱うものとする。
[
条例第32条第1号
]
(1)
給与等収入の合計額、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、公的年金収入、非課税年金、恩給、児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当とする。
ただし、過去1年間において継続的な収入を有しないと認められる場合は、公営住宅法施行令第1条第3号の収入の認定の特例について(昭和36年3月6日住宅局長通知第56号)に準じて認定する。
(2)
失職等により収入を有しなくなった者については、離職票等の提出を求め、雇用保険を受給している場合には雇用保険受給者証により確認の上収入とする。
(3)
前2号以外については、仕送り及び養育費の収入を確認できる書類の提出を求め、収入とする。
(療養に要する費用額)
第3条
条例第32条第2号の規定による療養に要すると認定する費用額は、病院及び保険調剤薬局等に対して過去1年間に支出した診療料、投薬料、指導料、処置料、手術輸血料、検査料、画像診断料、入院料等の診療費のほか、食事療養費、病衣貸与料、電気料、付添寝具料、冷蔵庫料、紙おむつ料等診療上及び通院又は入院において一般的に必要と認められる費用のうち、領収書等により把握できる金額とする。
[
条例第32条第2号
]
2
前項の費用額の認定について、診断書料、各種証明書等手数料は対象外とする。また、医師が診療上特に必要と認める場合を除き、特定療養環境料は対象外とする。
(災害による損害額)
第4条
条例第32条第3号の規定による損害額は、災害により損害額を証明する書類により確認できる額とする。
[
条例第32条第3号
]
(減免等の開始及び期間)
第5条
規則第18条第3項による減免等の期間については、次に掲げるとおりとする。
ただし、当該各号に定める期間内であっても、同一年度終了月を限度とする。
[
規則第18条第3項
]
(1)
恩給、年金等を受給している老人世帯等で収入、同居者の人数等に変動が見られないときは12か月以内
(2)
給与所得者及び事業所得者で収入、同居者の人数等の変動が見られないときは6か月以内
(3)
失職等で収入、同居者の人数に変動が見込まれるときは3か月以内
(4)
病気による場合は6か月以内で、医師の診断書による療養に要する期間
(5)
災害による場合は3か月以内
(申請に伴う添付書類)
第6条
規則第18条第1項に規定する該当することを証する書類とは、次に掲げる事実を証明する書類とする。
[
規則第18条第1項
]
(1)
給与所得者 勤務先で証明した給与証明書又は前年分の源泉徴収票
(2)
事業所得者 本人申告による収支証明書又は前年分の確定申告書
(3)
恩給、年金、給付金等の収入のある者はその証書(年金改定通知書、支払通知書等)の写し
(4)
失職者等 離職票及び雇用保険受給証明書。雇用保険等の支給がない場合は、第2条第3号に規定する書類。
(5)
病気による場合は、医師の診断書
(6)
災害による場合は、次に掲げる書類とする。ただし、市等において災害により著しい損害を受けたことを確認できる場合にあってはアを、徴収猶予を受けようとする場合にあってはイ及びウを省略しても差し支えない。
ア
災害を証明する書類(罹災証明書等)
イ
家財の損害額を示した明細書
ウ
保険金等の支払を受ける場合は、当該金額を証明する書面
エ
その他災害に関する書面として市長が必要と認めたもの
(減免等の取消し)
第7条
規則第19条に規定する減免等をする事由がなくなったときとは、次に掲げるときとする。
[
規則第19条
]
(1)
入居者の収入及び同居者の人数等に変動があり、減免に該当しないとき。
(2)
入居者が虚偽の申請により減免を受けていることが判明したとき。
(収入及び同居者の変動等)
第8条
減免等を適用している入居者について、その収入及び同居者の人数等に変動があった場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(虚偽の申請)
第9条
市長は、入居者が虚偽の申請により減免等を受けていることが判明した場合には、当該減免等の決定を取り消すことができる。また、減免等により家賃の徴収を免れた額について納付させることができる。
附 則
この要領は平成23年6月20日より施行する。
平成25年4月1日改正施行
附 則(平成27年2月27日内規第9号)
この内規は、平成27年3月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月28日内規第151号)
この内規は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日内規第10号)
(施行期日)
1
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
改正後の北見市公営住宅家賃減免(徴収猶予)事務取扱要領の規定による家賃の減免又は徴収猶予の申請に必要な準備行為は、この内規の施行の日前においても行うことができる。