○北見市公営住宅等の暴力団員排除に関する取扱要綱
(平成26年4月1日内規第399号)
改正
平成27年2月27日内規第8号
平成30年1月15日内規第7号
令和3年3月25日内規第88号
令和3年12月28日内規第327号
(趣旨)
第1条
この要綱は、北見市公営住宅等における暴力団員の入居の制限等について北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号。以下「公住条例」という。)、北見市公営住宅管理規則(平成18年規則第195号。以下「公住規則」という。)、北見市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第177号。以下「特公賃条例」という。)及び北見市特定公共賃貸住宅管理規則(平成18年規則第196号。以下「特公賃規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市公営住宅条例
] [
北見市公営住宅管理規則
] [
北見市特定公共賃貸住宅条例
] [
北見市特定公共賃貸住宅管理規則
]
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(2)
市公営住宅等 市公営住宅及び特定公共賃貸住宅をいう。
(3)
入居予定者等 市公営住宅等の申込みをした者のうち、市公営住宅等の入居者として選考された者であって、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者並びに公住条例第28条若しくは第29条又は特公賃条例第12条若しくは第13条に規定する承認の申請を行った者をいう。
(4)
暴力的不法行為等 暴力団対策法第2条第1号に規定する違法な行為をいう。
(周知の内容)
第3条
市長は、入居者募集パンフレット、市の広報誌等により、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1)
新たに入居しようとする世帯について、世帯員のいずれかが暴力団員である場合は、入居を決定しないこと。
(2)
入居後、新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居を認めないこと。
(3)
入居名義人の死亡等により同居者が入居の権利等を承継する際に、新たに入居名義人になる者又はその同居者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員である場合は、承継を認めないこと。
(4)
新たに駐車場を使用しようとするとき、世帯について、世帯員のいずれかが暴力団員である場合は、使用を決定しないこと。
(5)
入居者又はその同居者(以下「入居者等」という。)が暴力団員であることが判明した場合は、住宅の明渡しを請求できること。
(6)
入居予定者等(次条第2項に掲げる者を除く。)が暴力団員であるかどうかを北見警察署長に照会すること。
(7)
北見警察署長は、市長に対し必要な情報を提供できること。
(警察署長の意見の聴取)
第4条
公住条例第76条及び特公賃条例第36条に規定する警察署長の意見の聴取は、別記様式第1号にこれらに掲げる者の情報を添えて、北見警察署長宛てに送付して行うものとする。
[
公住条例第76条
] [
特公賃条例第37条
] [
別記様式第1号
]
2
前項の規定による意見の聴取に当たっては、次に掲げる者を除外して行うものとする。
(1)
女子
(2)
18歳未満又は70歳以上の男子
(3)
外国人
3
第1項に規定する情報は次に掲げるものとし、作成方法は別に定める。
(1)
該当者の氏名
(2)
該当者の生年月日
(3)
該当者の本籍地
4
公住条例第76条第2項及び特公賃条例第36条第2項に規定する「管理のため特に必要があると認めるとき」とは、次に掲げる場合をいう。
[
公住条例第76条第2項
] [
特公賃条例第37条第2項
]
(1)
入居者等が、市公営住宅等の敷地内において、暴力団の組織、名称、活動等に関する看板その他これに類する物件を掲示し、又は暴力団員と疑われる不特定若しくは多数の者を当該敷地内に頻繁に出入りさせたとき。
(2)
入居者等が、市公営住宅等の敷地内において、他の入居者等又は職員その他市公営住宅等の管理に関わる者(以下「市公営住宅等の関係者」という。)に対し、著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけたとき。
(3)
入居者等が市公営住宅等の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、他の入居者等又は市公営住宅等の関係者に対し、著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけたとき。
(4)
入居者等が、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。
(5)
入居者等が市公営住宅等の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。
(6)
その他入居者等が他の入居者等や市公営住宅等の関係者に危害を加えたとき、又は加えるおそれが明白であるとき。
(警察署長の回答)
第5条
市長は、北見警察署長に対し前条第1項の規定により意見を求めたときは、別記様式第2号により回答を求めるものとする。
[
別記様式第2号
]
(警察署長の意見陳述)
第6条
市長は、北見警察署長が市公営住宅等の入居者等について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、別記様式第3号によりその旨の意見を求めるものとする。
[
別記様式第3号
]
(入居不決定)
第7条
市長は、公住条例第76条第1項又は特公賃条例第36条第1項の規定により入居予定者等が暴力団員であることが判明したときは、公住条例第24条第2項若しくは特公賃条例第7条第2項に規定する入居の決定、公住条例第67条第2項に規定する使用者の決定又は公住条例第28条第1項、第29条第1項、特公賃条例第12条第1項若しくは第13条第1項の承認をしてはならない。
[
公住条例第76条第1項
] [
特公賃条例第37条第1項
] [
公住条例第24条第2項
] [
特公賃条例第7条第2項
] [
公住条例第67条第2項
] [
公住条例第28条第1項
] [
公住条例第29条第1項
] [
特公賃条例第12条第1項
] [
特公賃条例第13条第1項
]
2
市長は、前項の規定による決定又は承認をしない場合には、入居予定者等に対しその旨を通知するものとする。
(明渡請求)
第8条
市長は、入居者等が暴力団員だと判明したときは、別記様式第4号により期限を指定して、明渡請求を行うことができる。
[
別記様式第4号
]
2
前項の請求書の指定すべき期限は、当該請求書を発した日から起算して、おおむね1月を経過した日とするとともに、その発送は、配達証明付き内容証明郵便によって行うものとする。
(相互協力)
第9条
北見市及び北見警察署は、市公営住宅等における暴力団員の入居の制限等を行うに当たり、必要な事項について協定するものとする。
2
市長は、公住条例、公住規則、特公賃条例、特公賃規則、この要綱等に基づく事務を行うに当たり、暴力団員による暴力行為等により市公営住宅等の関係者の安全が確保されないおそれ等がある場合は、北見警察署長に対し別記様式第5号により、警察官の出動等必要な支援を要請するものとする。
[
別記様式第5号
]
(情報の管理)
第10条
北見市及び北見警察署は、提供された情報を適正に管理するものとする。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
平成25年4月1日改正施行
平成26年3月1日改正施行
附 則(平成27年2月27日内規第8号)
この内規は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成30年1月15日内規第7号)
この内規は、平成30年1月15日から施行する。
附 則(令和3年3月25日内規第88号)
この内規は、令和3年3月25日から施行する。
附 則(令和3年12月28日内規第327号)
この内規は、令和4年1月4日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
暴力団員による市公営住宅等の使用の制限に係る情報提供について(照会)
別記様式第2号(第5条関係)
暴力団員による市公営住宅等の使用の制限に係る情報提供について(回答)
2号の1
2号の2
別記様式第3号(第6条関係)
暴力団員による市公営住宅等の使用の制限に係る情報提供について(通知)
別記様式第4号(第8条関係)
北見市公営住宅の明渡しについて(請求)
別記様式第5号(第9条関係)
北見市公営住宅等における暴力団員排除に関する支援要請について