○北見市防災行政無線戸別受信機取扱要綱
(平成26年4月1日内規第74号)
(目的)
第1条
この要綱は、北見市(以下「市」という。)が開設する防災行政無線の戸別受信機(以下「受信機」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受信機の貸与)
第2条
受信機は、市が指定する区域に住所を有する者(以下「使用者」という。)に対して無償にて貸与する。
2
前項の規定により、受信機の貸与を受ける使用者は、市長に戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(受信機の管理)
第3条
市長は、受信機の管理及び運用について、使用者を指導するものとする。
2
市長は、前項の指導を一元化に行うため、戸別受信機管理台帳(様式第2号)を作成し、保管するものとする。
(受信機の返還)
第4条
使用者は、受信機の貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに戸別受信機返還届出書(様式第3号)を市長に提出し、受信機を返還しなければならない。
(受信機の移譲等の禁止)
第5条
使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は転売してはならない。
(受信機の使用)
第6条
使用者は、受信機の使用について十分に注意し、常に正常な状態に保つよう心がけるものとする。
(受信機の損害弁償)
第7条
使用者は、故意又は過失により受信機を破損したときは、破損の程度により実費弁償をするものとする。
(受信機の保守点検)
第8条
使用者は、常に受信機の取扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めなければならない。
2
前項の規定による受信機の点検項目は、次のとおりとする。
(1)
電源部のランプ点灯の状態
(2)
音声ボリュームの位置による音量変化の状態
(3)
電源コードの接続状態
(4)
電池の装着状態
(5)
受信時の雑音入感の有無
(受信機の保守点検に必要な経費等)
第9条
受信機の故障修理等に必要な経費は、原則として市の負担とする。
2
受信機の消費する電気料及び非常用電源電池の交換経費は、使用者の負担とする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、受信機の管理及び運用について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1~3号(第2条、第3条、第4条関係)
第1号
第2号
第3号