○北見市季節保育所等運営費補助金交付要綱
(平成26年4月1日内規第307号)
改正
平成28年3月18日内規第48号
平成29年3月31日内規第46号
平成30年3月30日内規第82号
平成31年4月1日内規第185号
令和元年10月1日内規第47号
令和2年3月19日内規第27号
令和3年3月25日内規第92号
令和5年2月1日内規第17号
令和5年3月29日内規第85号
令和6年3月29日内規第102号
(趣旨)
第1条
この要綱は、農繁期等における季節保育所の目的をもって設置され、その地域における保育を要する幼児その他の児童の福祉の増進を図るために運営する保育所に対し、交通条件等に恵まれない山間地に設置するへき地保育所と同等の保育を実施するために補助金を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)
]
(補助対象施設)
第2条
補助対象施設は、次のとおりとする。
名 称
位 置
上常呂保育所
北見市上ところ101番地
(補助)
第3条
市長は、前条に規定する補助対象施設に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することができる。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、次に定める額とする。
区 分
金 額
(1)職員人件費
別に定める給与表による給料、期末手当、勤勉手当、共済費(社会保険料事業主負担金、労働保険料及び退職金共済掛金)及び役員に係る報酬
(2)施設運営費
月額386,417円
(3)児童割額
各月に在籍する児童1人当たり月額7,300円
(4)処遇改善手当
正職員1人当たり月額9,000円及びその他職員1人当たり賃金の3%相当額
(支給時期)
第5条
支給時期は、毎年4月に4月から9月までの分を、9月に10月から3月までの分を支払うものとする。
ただし、市長が特別の事情があると認める場合については、支給時期を変更することができる。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の日の前日までに、なされた手続その他の行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
平成21年4月1日改正施行
平成27年4月1日改正施行
附 則(平成28年3月18日内規第48号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第46号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第82号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第185号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日内規第47号)
この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日内規第27号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日内規第92号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月1日内規第17号)
この内規は、令和5年2月1日から施行し、改正後の北見市季節保育所等運営費補助金交付要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日内規第85号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日内規第102号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。