○北見市民間社会福祉施設(障害者支援施設等)整備費補助金交付要綱
(平成26年4月1日内規第159号)
改正
平成31年3月28日内規第87号
(目的)
第1条
この要綱は、北見市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年条例第72号、以下「条例」という。)に基づき、社会福祉施設の設置運営を行う社会福祉法人に対する施設整備に係る補助金の交付に関して必要な事項を定めることを目的とする。
[
北見市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年条例第72号、以下「条例」という。)
]
(定義)
第2条
この要綱において、社会福祉施設とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業その他社会福祉を目的とした事業を行うのに必要な施設及びこれに附帯する設備であって、国庫補助、交付金の対象となるもののうち、市長が必要と認める施設をいう。
2
この要綱において、施設整備とは、社会福祉施設の創設、定員の増加に伴う増築、施設の老朽化に伴う改築及びその他市長が必要と認める施設整備をいう。
(補助の対象者)
第3条
この補助金の交付を受けることができる者は、条例第1条及び第3条に規定するものとする。
[
条例第1条
] [
第3条
]
2
新たに法人を設立し、社会福祉施設の運営を行う場合は、確実に法人の設立認可が見込まれる者とする。
(補助金の額)
第4条
この要綱で定める補助金の額は、市長が特に必要と認める場合を除き、別表により算出した額又は市に対する補助申請額のいずれか低い額とする。
(補助金の交付申請)
第5条
この補助金の交付を受けようとする者は、第2条における補助等の協議を了した上、市長に申請するものとする。
[
第2条
]
(その他)
第6条
この補助金の交付に関し、国庫補助等の対象事業である場合は、当該事業要綱等を準用する。また、この要綱に定めるもののほか必要な事項は、北見市補助金交付規則の規定するところによる。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
平成21年4月1日改正施行
平成24年4月1日改正施行
平成25年3月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
別表(第4条関係)
附 則(平成31年3月28日内規第87号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。