目次第1章 一般基準(第1条-第7条)
第2章 特定基準
第1節 道路法第32条第1項第1号該当物件(電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告等その他これらに類する工作物)(第8条-第20条)
第2節 道路法第32条第1項第2号該当物件(水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件)(第21条)
第3節 道路法第32条第1項第3号該当物件(鉄道、軌道その他これらに類する施設)(第22条-第24条)
第4節 道路法第32条第1項第4号該当物件(歩廊、雪よけその他これらに類する施設)(第25条・第26条)
第5節 道路法第32条第1項第5号該当物件(地下街、地下室、通路その他これらに類する施設)(第27条-第30条)
第6節 道路法第32条第1項第6号該当物件(露店、商品置場その他これらに類する施設)(第31条・第32条)
第7節 道路法第32条第1項第7号該当物件・道路法施行令第7条第1号に係る物件(看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ)(第33条・第34条)
第8節 道路法第32条第1項第7号該当物件・政令第7条第2,3号に係る物件(太陽光発電設備及び風力発電設備、津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設)(第35条・第36条)
第9節 道路法第32条第1項第7号該当物件・政令第7条第4号に係る物件(工事用板囲、足場、工事用詰所、その他工事用施設)(第37条-第39条)
第10節 政令第7条第5号、同第6号、同第7号、同第8号に係る物件(土石、竹木、瓦その他の工事用材料、特定仮設店舗等)(第40条)
第11節 その他(第41条)
附則