(平成26年4月1日内規第414号)
目次
第1章 一般基準(第1条-第7条)
第2章 特定基準
第1節 道路法第32条第1項第1号該当物件(電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告等その他これらに類する工作物)(第8条-第20条)
第2節 道路法第32条第1項第2号該当物件(水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件)(第21条)
第3節 道路法第32条第1項第3号該当物件(鉄道、軌道その他これらに類する施設)(第22条-第24条)
第4節 道路法第32条第1項第4号該当物件(歩廊、雪よけその他これらに類する施設)(第25条・第26条)
第5節 道路法第32条第1項第5号該当物件(地下街、地下室、通路その他これらに類する施設)(第27条-第30条)
第6節 道路法第32条第1項第6号該当物件(露店、商品置場その他これらに類する施設)(第31条・第32条)
第7節 道路法第32条第1項第7号該当物件・道路法施行令第7条第1号に係る物件(看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ)(第33条・第34条)
第8節 道路法第32条第1項第7号該当物件・政令第7条第2,3号に係る物件(太陽光発電設備及び風力発電設備、津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設)(第35条・第36条)
第9節 道路法第32条第1項第7号該当物件・政令第7条第4号に係る物件(工事用板囲、足場、工事用詰所、その他工事用施設)(第37条-第39条)
第10節 政令第7条第5号、同第6号、同第7号、同第8号に係る物件(土石、竹木、瓦その他の工事用材料、特定仮設店舗等)(第40条)
第11節 その他(第41条)
附則

(道路占用許可の原則)
(占用の場所)
(占用物件の構造)
(占用物件の意匠等)
(緊急掘削時における対応)
(災害時における対応)
(道路交通法第6条第4項の規定における作業の道路占用)
(電柱及び電線の特定基準)
(街灯の特定基準)
(変圧塔の特定基準)
(郵便差出箱の特定基準)
(公衆電話所の特定基準)
(広告塔の特定基準)
(消火栓の特定基準)
(火災報知機の特定基準)
(信号機の特定基準)
(バス待合所の特定基準)
(移動式花壇の特定基準)
(有線音楽放送施設の特定基準)
(有線テレビジョン放送施設の特定基準)
(水管、下水道管、ガス管等の特定基準)
(鉄道の特定基準)
(軌道の特定基準)
(索道の特定基準)
(アーケードの特定基準)
(日よけ、雨よけの特定基準)
(地下街の特定基準)
(地下通路の特定基準)
(連絡通路の特定基準)
(歩道橋等の特定基準)
(露店、屋台店、抽選場の特定基準)
(商品置場の特定基準)
(看板、旗ざお、幕及びアーチの基準)
場所構造区分区 域電柱類(電力柱、電信電話柱、電話側柱)、街路灯、消火栓標識柱停留所標識柱
突出看板巻き付け看板突出看板巻き付け看板
占用の 場所市街地内1幹線道路
(主要道路及び2以上の交通規制が行われている道路の区間をいう。以下同じ。)の街角部(仲通りを除く。)
不許可車両の進行方向に対面する側以外の箇所に添加すること。車両の進行方向に対面する側には表示しないこと。ただし、標識の取り付け方向は、車道側でもよい。(以下、同じ。)車両の進行方向に対面する側以外の箇所に添加すること。
2信号機から10メートル以内の区域不許可不許可不許可不許可
3道路標識から10メートル以内の区域不許可原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。
41から3までに該当するものを除いた幹線道路の区間原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。
5幹線道路以外の道路で2及び3に該当するものを除いた道路の区間歩道側または道路と平行に添加すること。車両の進行方向に対面する側以外の箇所に添加すること。車両の進行方向に対面する側に広告物を表示しないこと。車両の進行方向に対面する側に広告物を表示しないこと。
市街地外1幹線道路原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。原則不許可。ただし、交通事情その他諸情勢を検討した上で判断する。  
2幹線道路以外の道路許 可許 可  
構造1個 数1柱に1個とする。1柱に1個とする。1柱に1個とする。1柱に4個以下とする。
2色彩等信号機または道路標識とまぎらわしい色及び反射性の材料を使用しないこと。また落下等のおそれのないような構造とすること。信号機または道路標識とまぎらわしい色及び反射性の材料を使用しないこと。また落下等のおそれのないような構造とすること。信号機または道路標識とまぎらわしい色及び反射性の材料を使用しないこと。また落下等のおそれのないような構造とすること。信号機または道路標識とまぎらわしい色及び反射性の材料を使用しないこと。また落下等のおそれのないような構造とすること。
3規格等たて 0.4メートル以下
よこ 0.8メートル以下
下端の高さ
車道 4.5メートル以上
歩道 2.5メートル以上(消火栓標識柱は3.0メートル以上)
たて 1.5メートル以下
よこ 柱の周囲の2分の1以下
下端の高さ 車道 1.5メートル以上
広告面積は標識の3分の2以下とすること。
下端の高さ 4.5メートル以上
下端の高さ 1.5メートル以上
(標識類の基準)
(太陽光発電設備及び風力発電設備の特定基準)
(津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設の特定基準)
(工事用板囲・足場等の特定基準)
(工事用詰所の特定基準)
(工事用通路等施設の特定基準)
(工事用材料の特定基準)
(その他)