3 第5条第1項第3号「市長が付す一定の条件」は次のとおりとする。
(1)常呂町商業振興の店舗建設の趣旨に則り建設する店舗であること。
(2)建築物の位置は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線まで1.0m
以上、市有地との境界線からは1.5m以上、国道との境界線からは10.0m超離さなけばならない。国道との境界線から10.0m以内の土地については、駐車場用地として使用するものとし、店舗を建設してはならない。
(3)塀、門等の高さは、地上2m以内とすること。
(4)4に定める所在地のうち、①北見市常呂町字常呂573番20には、下水道管が埋設されているため、地上権を設定すること。