○北見市国民保護協議会運営規程
(平成18年12月25日国民保護協議会規程第1号)
改正
令和3年11月29日国民保護協議会規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、北見市国民保護協議会条例(平成18年条例第278号)第4条の規定により、北見市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北見市国民保護協議会条例(平成18年条例第278号)第7条
]
(会長の職務代理)
第2条
協議会の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、協議会委員(以下「委員」という。)である北見市副市長がその職務を代理する。
(会議)
第3条
協議会は、会長が招集する。
2
委員は、必要があると認めるときには、会長に対して協議会の招集を求めることができる。
3
協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって、会議に出席することができる。
4
会議の議長は、会長が務める。
5
会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6
会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
7
会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
8
会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第10項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1)
緊急の必要があり協議会を招集するいとまがないとき。
(2)
災害その他の理由により、協議会を招集することが適当でないとき。
(3)
会議の目的が審議を要しないものであるとき。
9
第3項前段及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第3項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
10
会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(幹事)
第4条
協議会に、幹事を置くことができる。
2
幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。
3
幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(部会)
第5条
協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4
部会長は、部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(代理者)
第6条
委員は、やむを得ない理由により協議会に出席できないときは、その代理を協議会に出席させることができる。
2
前項の代理者は、その協議会において委員とみなす。
(委員の異動報告)
第7条
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第4項第1号から第7号までに掲げる委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに職名、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。
(専決処分)
第8条
会長は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第5条で定める軽微な変更のほか、緊急を要するもの又は特に軽易なものについて、協議会に代わって処分することができる。
2
会長は、前項の規定による処分をしたときは、これを次の協議会又は書面にて委員に報告するものとする。
(庶務)
第9条
協議会の庶務は、北見市総務部において処理する。
(委任)
第10条
この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度会長が定める。
附 則
この規程は、平成18年12月25日から施行する。
附 則(令和3年11月29日国民保護協議会規程第1号)
この規程は、令和3年11月29日から施行する。