○建築確認申請書等の写しの交付に関する事務取扱要領
(平成26年4月1日内規第426号)
改正
令和3年5月31日内規第184号
令和5年3月31日内規第130号
令和6年3月27日内規第88号
(趣旨)
第1条
この要領は、北見市情報公開条例(平成18年条例第16号)第5条に基づく公文書の公開請求又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条に基づく保有個人情報の開示請求による、建築基準法(昭和25年法律第201号)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の各種申請書に係る図書及び書類(以下「申請書等」という。)の開示に関する事務取扱について定めるものとする。
[
北見市情報公開条例(平成18年条例第16号。)第5条
]
(現所有者による請求)
第2条
申請書等の公開又は開示を受けようとする者(以下「請求者」という。)が当該申請に係る建築物等の現在の所有者であって、かつ、当該申請に係る申請者でない場合には、当該請求者は、請求時に次の各号のいずれかの書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1)
当該建築物等の請求日前1か月以内に取得された不動産登記簿謄本
(2)
当該建築物等の直近の固定資産税納税通知書
(3)
前2号に掲げるもののほか、当該建築物等の現在の所有者であることを示す書類
(対象建築物等)
第3条
申請書等の写しを交付することができる建築物等は、北見市において申請書等が保管されているものに限る。
(図書及び書類)
第4条
交付する申請書等の写しは、請求者が必要とするものとする。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日内規第184号)
この内規は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第130号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日内規第88号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。