(平成26年4月1日内規第87号)
改正
平成27年12月4日内規第203号
令和3年3月2日内規第47号
令和5年3月29日内規第93号
(趣旨)
(個人情報の保護)
(証明及び閲覧の種類)
(証明及び閲覧の年度等)
(申請者の範囲)
証明及び閲覧申請者
(1) 第3条第1項第2号アからクまでに掲げる証明、同項第4号に掲げる閲覧及び同条第2項第2号に掲げる書類ア 北見市税条例第64条に規定する固定資産税の納税管理人
イ 地方税法施行令第52条の14又は第52条の15で定める者
ウ 当該固定資産税に係る納税通知書を持参した者
(2) 第3条第1項第3号中イに掲げる証明ア 賦課期日後に当該軽自動車を所有することとなった者
イ 当該軽自動車の自動車検査証を提示した者
(証明及び閲覧の申請方法)
(申請者の本人確認)
(手数料の免除)
(拒否)
(その他)