○北見市税務証明書交付及び閲覧事務取扱要綱
(平成26年4月1日内規第87号)
改正
平成27年12月4日内規第203号
令和3年3月2日内規第47号
令和5年3月29日内規第93号
(趣旨)
第1条
この要綱は、市税に関する証明書の交付及び公簿等の閲覧(以下「証明及び閲覧」という。)の事務手続において、事務の適正な処理及び納税義務者等の個人情報の保護を図るため必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の保護)
第2条
証明及び閲覧の事務処理は、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定により、納税義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱わなければならない。
[
北見市個人情報の保護に関する条例(平成18年3月5日条例第17号)第7条
]
(証明及び閲覧の種類)
第3条
この要綱の対象となる証明及び閲覧は、次に掲げるものとする。
(1)
次に掲げる個人の市民税及び道民税の賦課決定事項に関する証明
ア
所得・課税証明書
(2)
次に掲げる固定資産課税台帳に記載されている事項等の証明
ア
所有証明書(土地・家屋)
イ
評価証明書(土地・家屋)
ウ
公課証明書(土地・家屋)
エ
償却資産証明書
オ
固定資産課税告知証明書
カ
台帳未登録証明書
キ
滅失証明書
ク
不登載証明書
ケ
評価額通知書(土地・家屋)
(3)
次に掲げる市税等の納付(納入)に関する証明
ア
納税証明書
イ
軽自動車税納税証明書(継続検査用)
(4)
次に掲げる固定資産課税台帳(土地名寄帳及び家屋名寄帳を含む。)及び固定資産税に関する図面の閲覧
ア
固定資産税名寄帳兼課税台帳
イ
償却資産課税台帳
ウ
家屋各階平面図
エ
土地地番図
2
次に掲げる書類の交付については、前項に定める証明及び閲覧に準ずるものとしてこの要綱の対象とする。
(1)
保険料(各年の1月1日から12月31日までにおける国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納入額)納付確認書及び市民税・道民税の公的年金等特別徴収(各年の1月1日から12月31日までにおける徴収税額)納付確認書
(2)
固定資産税税額内訳(土地・家屋)及び償却資産種類別明細書
(証明及び閲覧の年度等)
第4条
証明及び閲覧をすることができる年度等は、次に掲げるとおりとする。
(1)
前条第1項第1号に掲げる証明においては、その交付に関する申請があった日(以下「申請日」という。)の属する年度から申請日の7年前の日の属する年度までの、課税及び所得金額等が納税義務者への通知等により確定した後のものとする。
(2)
前条第1項第2号に掲げる証明、前条第1項第4号に掲げる閲覧及び前条第2項第2号に掲げる書類においては、申請日の属する年度から申請日の10年前の日の属する年度までの課税決定又は価格決定後のものとする。
ただし、前条第1項第2号キ及びクに掲げる証明並びに前条第1項第4号ウ及びエに掲げる閲覧にあっては申請日における現況によるものとし、前条第1項第2号ケに掲げる証明にあっては申請日の属する年度の価格決定後のものとする。
(3)
前条第1項第3号アに掲げる証明(申請日において市税等に滞納がないことのみを証明するものを除く。)においては、申請日の5年前の日の属する年度以後のものとする。
(4)
前条第1項第3号イに掲げる証明においては、申請日の属する年度(4月1日からその年度の納税通知日の前日までの間における申請にあっては前の年度、その年度の納税通知日から前の年度の証明書有効期限の日までの間における申請にあっては申請日の属する年度及びその前の年度)のものとする。
(5)
前条第2項第1号に掲げる書類においては、申請日の属する年分から申請日の5年前の日の属する年分までのものとする。
(申請者の範囲)
第5条
証明及び閲覧の申請をすることができる者は、次に掲げる者とする。
(1)
当該証明及び閲覧事項における納税義務者(以下「本人」という。)
(2)
本人が賦課期日後に死亡した場合(法人にあっては、合併等により消滅した場合)は、相続、法人の合併等によりその納税義務を承継する者(以下「承継人」という。)
(3)
本人又は承継人が個人である場合は、その同居の親族
(4)
官公署(ただし、根拠法令、本人の同意等により第2条の規定において情報を開示することが適切であると判断された場合に限る。)
(5)
本人又は承継人より申請に関する代理人として選任された者
2
次の表の左欄に掲げる証明及び閲覧については、前項に定める者のほか、同表の右欄に定める者
証明及び閲覧
申請者
(1) 第3条第1項第2号アからクまでに掲げる証明、同項第4号に掲げる閲覧及び同条第2項第2号に掲げる書類
ア 北見市税条例第64条に規定する固定資産税の納税管理人
イ 地方税法施行令第52条の14又は第52条の15で定める者
ウ 当該固定資産税に係る納税通知書を持参した者
(2) 第3条第1項第3号中イに掲げる証明
ア 賦課期日後に当該軽自動車を所有することとなった者
イ 当該軽自動車の自動車検査証を提示した者
3
第3条第1項第2号ケに掲げる証明の申請をすることができる者は、第1項の規定にかかわらず、法務局の登記官が交付する依頼書を持参した者とする。
[
第3条第1項第2号
]
4
第1項第2号から第4号まで、第2項の表中第1号ア及びイ並びに第2号アに定める者であることの確認は、申請しようとする証明及び閲覧の事項との関係性を明らかにできる書類等の提出又は提示を求めることにより行う。
5
第1項第5号に定める者であることの確認は、北見市本人確認の取扱いに関する規則(平成27年規則第61号。以下「本人確認規則」という。)第5条の規定により行う。
6
第4項の規定により確認のために提示又は提出を求める書類等の種類は、総務部長が別に定める。
(証明及び閲覧の申請方法)
第6条
証明及び閲覧の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)(前条第3項に定める者を除く。)は、当該申請者の氏名又は名称その他申請する証明の内容等必要事項が記載されている書面(以下「申請書」という。)の提出により申請しなければならない。
(申請者の本人確認)
第7条
申請書の提出者が申請書に記載される申請者本人であることの確認は、本人確認規則第4条及び第6条の規定により行う。
ただし、第5条第3項に定める者からの申請については、この限りでない。
[
第5条第3項
]
(手数料の免除)
第8条
第3条第1項に掲げる証明及び閲覧のうち、次に掲げるものについては、北見市手数料条例(平成18年条例第68号)第4条第1項第3号の規定により交付に係る手数料を免除する。
[
第3条第1項
] [
北見市手数料条例(平成18年3月5日条例第68号)第4条第1項第3号
]
(1)
固定資産課税台帳の縦覧期間内における現年度分の第3条第1項第4号アに掲げる閲覧
[
第3条第1項第4号
]
(2)
北見市税条例(平成18年条例第64号)第18条の4の規定により手数料を徴しないとしている第3条第1項第3号イに掲げる証明
[
北見市税条例(平成18年3月5日条例第64号)第18条の4
] [
第3条第1項第3号
]
(3)
第3条第1項第2号ケに掲げる証明
[
第3条第1項第2号
]
(4)
官公署が職務の執行上必要とするため、公用を目的として申請があった証明及び閲覧
2
第3条第2項に掲げる書類を交付する場合には、申請者は、その手数料の納入を要しないものとする。
[
第3条第2項
]
(拒否)
第9条
市長は、第5条第4項及び第5項の確認並びに第7条の本人確認ができない申請者に対しては、当該申請を拒否することができる。
[
第5条第4項
] [
第5条第5項
] [
第7条
]
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、税務証明及び閲覧事務の取扱いについて必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月4日内規第203号)
この内規は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月2日内規第47号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日内規第93号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。