○北見ハイテクパーク立地促進補助金交付要綱
(平成26年4月1日内規第384号)
改正
令和3年1月4日内規第1号
(趣旨)
第1条
この要綱は、本市におけるIT関連企業の立地を促進するため、北見ハイテクパーク内に土地を取得し、事業を営む企業に対し土地取得費の一部を補助することを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)
]
(補助対象となる企業)
第2条
補助対象となる企業は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
北見ハイテクパーク内に北見市の分譲地を取得し、立地協定を締結した者
(2)
市税等(納期が到来しているものに限る。)を完納している者
(補助対象となる経費)
第3条
補助金の交付の対象となる経費は、分譲地の取得にかかる土地売買契約書に記載される金額(以下「契約額」という。)とする。
(補助金の限度額)
第4条
補助金の限度額は、契約額の100分の40の額とする。
ただし、千円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を申請しようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、交付申請をするものとする。
[
規則第3条第1項
]
(1)
企業の法人登記事項証明書
(2)
本市に納付すべき契約額の納付が確認できる書類
(3)
本市に納付すべき市税等の納付が確認できる書類
(4)
その他市長が必要と認める書類
2
規則第12条に規定する実績報告は、前項の申請をもってなされたものとみなす。
[
規則第12条
]
(交付申請の時期)
第6条
補助金等交付申請書の提出期限は、売買契約額を納付した日の属する年度の末日とする。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月4日内規第1号)
この内規は、令和3年1月4日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
補助金交付申請書