○北見市インターネットサービス利用基準
(平成26年4月1日内規第14号)
改正
平成30年3月30日内規第122号
令和2年4月1日内規第86号
令和4年11月9日内規第202号
(趣旨)
第1条
この基準は、インターネットの閲覧、オンラインストレージサービス等インターネットを介して利用するサービス(以下「インターネットサービス」という。)の利用基準について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この基準において使用する用語の意義は、北見市情報セキュリティポリシー(北見市情報セキュリティに関する基本方針(平成18年内規第1号)及び北見市情報セキュリティ対策基準に関する規程(平成29年訓令第14号)から構成されるもの)及び北見市庁内ネットワーク及びパソコン等の運用管理に関する要領(平成26年内規第20号)に定めるところによる。
[
北見市情報セキュリティに関する基本方針(平成18年内規第1号)
] [
北見市情報セキュリティ対策基準に関する規程(平成29年訓令第14号)
] [
北見市庁内ネットワーク及びパソコン等の運用管理に関する要領(平成26年内規第20号)
]
(サービス管理者)
第3条
インターネットサービスの利用制限設定を保守するため、サービス管理者を置く。
2
サービス管理者は、企画財政部DX推進室情報システム課長をもって充てる。
3
サービス管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1)
利用制限設定を行う機器及びソフトウェア又はサービスの維持管理又は更新
(2)
利用制限設定に係る予算の主管
(3)
利用制限設定内容の保守
(4)
インターネットサービスの円滑な利用のために必要な措置
(サービスの利用制限)
第4条
サービス管理者は、庁内ネットワークへの影響が想定されるサイトの閲覧及びファイルの授受に関し利用制限を設定することができる。
2
利用制限を設定する項目及び内容は、別表のとおりとする。
[
別表
]
3
別表に掲げる制限されたサービスで、業務上必要なサービスがある場合は、サービス管理者に協議することとする。
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
平成24年4月1日改正施行
附 則(平成30年3月30日内規第122号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第86号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月9日内規第202号)
この内規は、令和4年11月10日から施行する。
別表(第4条関係)
利用制限内容(カテゴリによる制限)