○地域振興品目特別対策事業事務取扱要領
(平成26年4月1日内規第334号)
改正
平成28年3月31日内規第109号
平成30年3月30日内規第106号
令和2年4月1日内規第82号
令和5年3月31日内規第166号
(趣旨等)
第1条
この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、地域振興品目特別対策事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2
本事業は、市長が地域振興品目を定め、地域振興品目の作付けを振興することにより、農業者等の農業経営の安定を図ることを目的とする。
3
前項の地域振興品目は、ほうれんそう、かぼちゃ、アスパラガス、豆類、にんにく及び和種薄荷とする。
(事業実施期間)
第2条
本事業の実施期間は、令和5年度から令和9年度までとする。
(事業内容)
第3条
本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)
地域振興品目の振興を図るために必要な機械、施設等の導入に対し、事業に要する経費の3分の1以内で2,000千円を限度に助成する。
ただし、同一補助対象者につき事業実施期間において1回限りの申請とする。
(2)
高級菜豆の栽培に必要な生産資材(女竹)の購入に対し、1本当たり10円を限度に助成する。
(補助対象者)
第4条
前条第1号の事業に係る補助対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1)
生産組織
(2)
農地所有適格法人
(3)
農業協同組合
2
前条第2号の事業に係る補助対象者は、次に掲げるとおりとする。この場合において、農業協同組合等の団体の長等が補助対象者を取りまとめ、一括して申請することも差し支えないものとする。
(1)
農業者
(2)
生産組織
(3)
農地所有適格法人
(補助金の交付申請)
第5条
要綱第7条第2項の規定に基づく添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1)
事業計画書(農政第1号様式)
(2)
補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3)
経費の配分調書(農政第3号様式)
(4)
事業予算書(農政第4号様式)
(5)
団体の規約
(ただし、申請者が農業者及び農業協同組合の場合を除く。)
(6)
団体の名簿
(ただし、申請者が農業者の場合を除く。)
(7)
見積書
(8)
その他必要なもの
(実績報告)
第6条
要綱第18条第2項の規定に基づく添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1)
事業実績書(農政第1号様式)
(2)
補助金精算書(農政第5号様式)
(3)
事業精算書(農政第6号様式)
2
第3条第1号の事業については、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)
契約書
(2)
納品書
(3)
請求書
(4)
その他必要な書類
3
第3条第2号の事業については、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)
購入を証する書類(必要事項:品名・単価・数量・購入者・購入年月日)
(2)
その他必要な書類
附 則
この要領は、平成23年4月1日より施行する。
平成24年4月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成28年3月31日内規第109号)
この内規は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第106号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第82号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第166号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
農政第1号様式(第5条、第6条関係)
農政第1号様式
農政第2号様式(第5条関係)
農政第2号様式
農政第3号様式(第5条関係)
農政第3号様式
農政第4号様式(第5条関係)
農政第4号様式
農政第5号様式(第6条関係)
農政第5号様式
農政第6号様式(第6条関係)
農政第6号様式