○予定価格の事前公表に関する留意事項について
(平成26年4月1日内規第60号)
市が発注する130万円以上の工事及び工事に係る委託において、予定価格を事前公表するにあたり、次のとおり取扱うものとする。
1
入札手続きの留意事項
(1)
「工事請負契約等に係る入札執行回数の取扱要領」による、入札回数3回までとしている回数は、1回とするものとし、再度入札は行わないものとする。
[
工事請負契約等に係る入札執行回数の取扱要領
]
(2)
予定価格を超える入札は、無効とする。
(3)
入札者が一人もいない場合は、入札を中止し、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の随意契約は行わないものとする。
2
入札辞退
積算を行った結果、事前に示した予定価格を超える場合は、その入札については辞退を申し出るものとする。辞退することを理由として、以降の指名等について不利益な取扱をしないものとする。
3
入札参加者への周知
上記1・2の事項については、公告又は指名通知書に記載し、入札室に掲示する。
附 則
この取扱は、平成18年3月5日から実施する。