○低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の事務取扱要領
(平成26年4月1日内規第49号)
改正
令和2年3月6日内規第21号
令和6年2月22日内規第34号
北見市財務規則(平成18年規則第66号)第133条に規定する最低価格の入札者を落札者としない場合(以下「低入札価格調査制度」という。)及び同規則第127条に規定する最低価格を設ける契約(以下「最低制限価格制度」という。)の事務手続について、次のとおり定める。
(目的)
第1条
この要領は、北見市が発注する建設工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項(令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(以下「最低価格入札者」という。)を調査(以下「低入札価格調査」という。)の上落札者としないときの取扱い及び令第167条の10第2項(令167条の13により準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けるときの取扱いを定めることを目的とする。
(対象)
第2条
低入札価格調査及び最低制限価格の対象とする建設工事又は製造その他についての請負(一般競争入札又は指名競争入札に付する場合に限る。以下同じ。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1)
低入札価格調査 設計金額が1億5,000万円を超える工事又は製造その他についての請負
(2)
最低制限価格 設計金額が130万円以上1億5,000万円以下の工事又は製造その他についての請負
2
その他の請負は、次に掲げるものを対象とする。
(1)
建設工事に係る調査、測量、設計等の業務委託
(2)
建物清掃業務委託
(3)
人的警備業務委託(機械警備を除く。)
(4)
その他市長が特に必要と認める業務
(低入札価格調査制度)
第3条
調査基準価格の算定方法
(1)
建設工事の低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。
ア
直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ
共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ
現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ
一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
(2)
前号の規定によるほか、当該工事の規模、業種等により、調査基準価格を契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で設定することができるものとする。
(3)
製造その他についての請負の契約の調査基準価格は、契約ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で設定するものとする。
(4)
予定価格決定権者は、予定価格調書に当該調査基準価格を併せて記載しなければならない。
(5)
調査基準価格を設定したときは、公告又は指名通知の際、調査基準価格を設定している旨を記載し、入札参加者に通知するものとする。
(6)
調査基準価格を下回る入札が行われたときは、入札執行者は、入札者に対して「保留」と宣言し、令第167条の10第1項(令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により落札者を後日決定する旨を告げて、入札を終了する。
2
低入札価格調査の実施
(1)
契約担当者等は、前項第6号に該当するときは、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者について、工事請負等入札参加者指名委員会(北見市工事請負等入札参加者指名委員会等設置規程(平成18年訓令第43号)第1条に規定する工事請負等入札参加者指名委員会をいう。以下「指名委員会」という。)に報告するものとする。この場合において、低入札価格調査は、指名委員会が指名する者が行うものとし、最低価格入札者から入札価格の積算内訳書を提出させるほか、必要に応じて次に掲げるところにより最低価格入札者への事情聴取、関係機関への照会等を行うものとする。
[
第3条第1項第6号
]
ア
建設工事の請負契約における調査事項は、次に掲げる事項とする。
(ア)
その価格により入札した理由
(イ)
当該工事に係る下請予定者の氏名及び予定金額
(ウ)
当該工事の施工場所付近における手持工事の状況、地理的条件及び手持資材の状況
(エ)
労務、資材、機械等の量及び調達予定に関する状況
(オ)
過去に施工した公共工事の状況(工事名、発注者等)
(カ)
入札者の経営状態(取引金融機関、保証会社等への照会)
(キ)
信用状況(建設業法の有無、資金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況)
(ク)
その他必要な事項
イ
製造その他についての請負の契約における調査事項は、次に掲げる事項とする。
(ア)
その価格により入札した理由
(イ)
業務を実施するに当たり計画している技術者等の人員配置その他の当該業務の実施体制
(ウ)
労務等の提供について市場価格以下による価格の提供が可能である旨を主張している場合にあっては、その理由
(エ)
現在実施している業務の実施状況
(オ)
価格の算定に当たり技術計算等について外注している場合にあっては、その外注内容
(カ)
過去に受託した業務委託における実施状況(委託名、委託者等)
(キ)
経営状況等
(ク)
信用状況
(ケ)
その他必要な事項
(2)
低入札価格調査を行った者は、調査の結果及び意見を記載した書面を作成し、関係資料とともに指名委員会に提出するものとし、指名委員会は、提出された書面等で内容を審査し、最低価格入札者を落札者とするか否かを決定するものとする。
3
落札者の決定等
(1)
審査の結果、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がなされると認められるときは、最低価格入札者に落札者とする旨の通知をするとともに、他の入札者に対して、最低価格入札者が落札者となった旨を通知するものとする。
(2)
審査の結果、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、市長の承認を受けるものとする。
(3)
前号の場合において、市長の承認があったときは、入札執行者は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格を持って入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合は、前項と同様の手続による調査を行うものとする。
[
第3条第2項
]
(4)
前号の規定により次順位者を落札者と決定したときは、入札執行者は、最低価格入札者には落札者としない旨の通知を、次順位者には落札者となった旨の通知をするとともに、他の入札者には次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。
(5)
前項第2号による審査の結果、最低価格入札者を落札者としない場合で次順位者が存在しないときは、再度入札をすることができるものとする。この場合において、低入札価格調査の対象となった者を再度入札に参加させないものとする。
[
第3条第2項第2号
]
4
監督及び検査体制の強化等
低入札価格調査の対象者と建設工事又は製造その他についての請負契約を締結したときは、次に掲げるところにより監督体制の強化等の措置をとるものとする。
(1)
建設工事の請負契約における措置は、次に掲げる事項とする。
ア
工事発注担当者等は、請負業者に対し施工体制台帳の提出を求めるものとし、その際必要に応じ、現場代理人等からその内容についてヒアリングを行うものとする。
イ
工事発注担当者等は、共通仕様書に基づき、施工計画書を提出させるに際し、必要があると認めるときは、現場代理人等からその内容についてヒアリングを行うものとする。
ウ
工事の監督員は、当該工事に係る監督業務において、段階確認、施工の検査等を実施するに当たっては、立ち会うことを原則として入念に行うものとする。また、あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行うものとし、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由を現場代理人等から詳細に聴取するものとする。
エ
工事発注担当者等は、安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があると認めるときは、施工現場の調査を行うものとする。
オ
検査は、原則として複数の検査員が行うものとする。
(2)
製造その他についての請負の契約における措置は、次に掲げる事項とする。
ア
業務発注担当者等は、請負業者に対し、業務体制を確認できる書類の提出を求めるものとし、必要に応じ、管理技術者等からその内容についてヒアリングを行うものとする。
イ
業務発注担当者等は、設計図書、仕様書等に基づく業務計画を確認できる書類の提出を求めるものとし、必要に応じ、管理技術者等からその内容についてヒアリングを行うものとする。
ウ
業務の担当員は、設計図書、仕様書等に基づく検査等を実施するに当たっては、入念に行うものとする。また、あらかじめ提出された業務実施体制を確認できる書類及び業務計画の内容を確認できる書類の記載内容に沿った業務が実施されているかどうかの確認を併せて行うものとし、実際の業務が記載内容と異なるときは、その理由を管理技術者等から詳細に聴取するものとする。
エ
検査は、専門的な検査の場合を除き、原則として業務担当課長が行うものとする。
(最低制限価格制度)
第4条
最低制限価格の設定等
(1)
最低制限価格を設ける場合の基準となる価格は、低入札価格調査制度の調査基準価格の設定に準じるものとする。
(2)
予定価格決定権者は、予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。
(3)
最低制限価格を設定したときは、公告又は指名通知の際、最低制限価格を設定している旨を記載し、入札参加者に通知するものとする。
2
入札の執行等
(1)
最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、契約担当者等は、当該入札をした者を落札者としないものとする。この場合において、契約担当者等は、入札者に対して、令第167条の10第2項(令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により当該入札をした者を落札者としない旨を告げるものとする。
(2)
前号の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格を持って入札をした者が存在するときは、契約担当者等は、この者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(3)
第1号の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在しないときは、契約担当者等は、再度入札をすることができるものとする。この場合において、最低制限価格を下回る入札をした者を再度入札に参加させないものとする。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から実施する。
この要領は、平成20年7月1日から実施する。
この要領は、平成21年9月9日から実施し、平成21年11月1日以降の入札から適用するものとする。
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
この要領は、平成25年8月8日から実施し、平成25年10月1日以降の入札から適用するものとする。
附 則(令和2年3月6日内規第21号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日内規第34号)
この内規は、令和6年3月22日から施行する。