(平成26年4月1日内規第61号)
改正
平成27年3月31日内規第54号
平成31年4月24日内規第206号
令和7年5月28日内規第212号
北見市競争入札参加資格者指名停止等措置要領(以下「要領」という。)の運用に当たっての取扱いを要領第11条の規定に基づき次のとおり定める。
(要領第1条関係(趣旨))
(要領第2条関係(指名停止))
(要領第3条関係(下請負人及び共同企業体に関する指名停止))
(要領第4条関係(指名停止期間の特例))
(要領第5条関係(独禁法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例))
(要領第6条関係(指名停止の通知))
(要領第7条関係(随意契約の相手方の制限))
(要領第8条関係(下請等の禁止))
(要領第9条関係(指名停止に至らない事由に関する措置))
(要領第10条関係(指名停止措置の決定))
(別表1第1号関係(虚偽記載))
(別表1第2号及び第3号関係(過失による粗雑な契約の履行))
(別表1第4号関係(契約違反))
履行遅滞① 履行期限を60日以上遅延させたとき4月
② 30日以上60日未満3月
③ 30日未満遅延させたとき2月
その他① 監督又は検査業務に協力しない4月
② 下請代金等の紛争解決に誠意ある対応をしない3月
③ 現場管理に係る再度の指摘にも従わない2月
④ 契約違反に該当するとき2週間以上4月以内
(別表1第5号、6号関係(安全管理の不適切により生じた公衆損害事故)、 第7号、8号関係(安全管理の不適切により生じた関係者事故))
市発注契約①死亡事故3月以上 6月以内
②負傷事故1月以上 3月以内
③損害事故1月以上 2月以内
一般契約①死亡事故1月以上 3月以内
②負傷事故1月以上 2月以内
③損害事故1月
市発注契約①死亡事故1月以上 4月以内
②負傷事故2週間以上 2月以内
一般契約①死亡事故2週間以上 2月以内
②負傷事故2週間以上 1月以内
(別表2第1号~第3号関係(賄賂))
代表役員等個人の場合の本人、代表取締役、代表理事、理事長
取締役副社長、副理事長、専務取締役、専務理事
(別表2第4号~第6号関係(独占禁止法違反))
(別表2第7号、第8号(競売入札妨害又は談合))
(別表2第9号、第10号(建設業法違反))
 市発注契約建設業法違反の容疑により逮捕3月以上
建設業法違反により営業停止以上2月以上
 北海道内の工事契約建設業法違反の容疑により逮捕2月以上
建設業法違反により営業停止以上1月以上
様式1(第6条関係)
様式2(第6条関係)
様式3(第6条関係)