○北見市競争入札参加資格者指名停止等措置要領運用基準
(平成26年4月1日内規第61号)
改正
平成27年3月31日内規第54号
平成31年4月24日内規第206号
令和7年5月28日内規第212号
北見市競争入札参加資格者指名停止等措置要領(以下「要領」という。)の運用に当たっての取扱いを要領第11条の規定に基づき次のとおり定める。
(要領第1条関係(趣旨))
第1条
「指名業者の選定を厳正かつ適正に行うため」には、本市発注の契約(以下「市発注契約」という。)においてその相手方となる業者の選定に当たり信頼性が高くかつ確実に契約を履行できる能力を有していること等を要件とする一方、法律違反等の不正又は不誠実な行為により、社会的に批判されるべき者でないことを要件とすることも発注者の姿勢として求められるものである。
(要領第2条関係(指名停止))
第2条
第1項関係
(1)
「指名停止」は、指名を行う際に運用基準の一つであって、本市の内部規制措置である。したがって、各種の法令に基づく営業停止等の行政処分ではない。一定の要件に該当するため市発注契約の相手方としてふさわしくない資格者を一定の期間、指名の対象外とする措置をいう。
(2)
現に指名停止期間中の資格者について、別件により再度指名停止を行う場合の始期は、現に行われている指名停止が終了した後とはせず、再度の指名停止の措置を決定したときとする。この場合、指名停止の通知は別途行うものとする。
(3)
指名停止は、別表1及び別表2の期間欄に定めた日から開始されることから、開始日以前に行った競争入札には適用しない。また、開始日以前に行った競争入札により落札した業者の契約締結の権利に変更を加えるものではない。
(4)
指名停止は、指名競争入札を前提にした措置であるが、社会的に批判されるべき者を契約の相手方とすべきでないことは一般競争入札においても同様である。したがって、一般競争入札を行うに当たっては、公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、指名停止を受けていないことを参加資格要件に定めるものとする。
(5)
指名停止の期間を定めるに当たっては、従前の例等を参考とし、その取扱いに不均衡の生じないよう措置するものとする。
2
第2項関係
(1)
「現に指名しているとき」とは、指名通知書を資格者が受領し、入札がまだ行われていない場合のほか、一般競争入札においては、例え入札参加資格を認めた場合であってもその後入札を行うまでをいう。
(要領第3条関係(下請負人及び共同企業体に関する指名停止))
第3条
第1項関係
(1)
指名停止は発注者から直接請け負った資格者である元請負人に対する措置であるが、例えば工事事故等の原因となった工事等が下請負人の責任によって生じたような場合には、この資格者である下請負人に対しても、元請負人の指名停止の期間の範囲内で指名停止することとする。この場合、元請負人は発注者との関係において現場管理責任を免れないものであるから、元請負人に対しても併せて指名停止の措置をする。また、下請負人のみが法令違反等で当該指名停止要件に該当することとなった場合であっても同様である。
(2)
下請負人が資格者であるか否かは、元請としての責任を問う上での判断基準とならない。この結果、下請負人が資格者でない場合であってもこの下請負人が指名停止措置要件に該当する行為を行った場合には、指名停止措置要件に該当する行為を行っていない元請負人のみが指名停止の対象となることもあり得る。
2
第2項関係
「明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者」とは、分担施工型の共同企業体(乙型共同企業体)で責任工区のはっきりしている場合、その他有責構成員が明らかに特定できる場合をいう。この場合、責任のない他の構成員は指名停止等の措置の対象としない。
3
第3項関係
この項の規定は、指名停止期間中の資格者を共同企業体を通じて指名しないための措置であり、既に対象である工事等について開札済みであって新たな指名が予想されない特定共同企業体については対象としないものとする。また、当該共同企業体自体が別表各号の措置要件に該当したため行うものではないので、第4条第2項に基づく措置(以下「短期加重措置」という。)の対象としないものとする。
[
第4条第2項
]
(要領第4条関係(指名停止期間の特例))
第4条
第1項関係
ある行為が二つ以上の指名停止措置要件に該当する場合である。
例えば、市発注契約の工事において安全管理が不適切であることにより生じた工事関係者と一般公衆の同時災害などである。この場合の措置要件は、別表1の第5号及び第7号に該当するが、その短期、長期の最も長いものをもって指名停止期間の短期及び長期とすることになるため1月以上6月以内となる。
2
第2項関係
(1)
本項は、短期加重措置の規定である。繰り返し指名停止措置要件に該当する行為をした者に厳しく対処し、再犯を防止しようとするものであり、第1号又は第2号に該当する場合の指名停止期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(又は1.5倍)とするとしたものである。
(2)
別表1各号又は別表2各号の措置要件に該当し指名停止となった者が、期間満了後1年以内(指名停止期間中を含む。以下同じ。)に、それぞれこれら別表1各号又は別表2各号の措置要件に該当する行為を行った場合は、第1号により短期加重措置をする。
(3)
第2号の「前号に掲げる場合を除く」とは、短期加重措置の遡及期間が指名停止期間満了後1年以内である場合は第1号によるが、贈賄、独占禁止法違反、競売入札妨害又は談合については、それぞれ同一要件で繰り返した場合の遡及期間を指名停止期間満了後3年以内とし、第2号により短期加重措置することをいう。
(4)
第1号の「期間満了後1年を経過するまでの間」とは停止期間満了の日の翌日を起算日とし、1年後の起算日に応答する日の前日(応答日がないときはその月の末日)までの間をいう。第2号の「期間満了後3年を経過するまでの間」も同じ。
(5)
資格者が別表各号の措置要件に該当することとなった基となる事実又は行為が、当初の指名停止を行う前のものである場合には、短期加重措置の対象としないものとする。
(6)
下請負人又は共同企業体の構成員が単独で短期加重措置に該当する場合で、要領第3条第1項及び第2項の定めにより元請負人又は共同企業体とともに指名停止となる場合には、これら元請負人又は共同企業体の指名停止の期間を超えてその指名停止の期間を定めることができる。
[
第3条第1項
] [
第2項
]
3
第3項及び第5項関係
「情状酌量すべき特別の事由」とは、例えば、贈賄容疑で資格者の代表取締役が逮捕された場合の指名停止期間は3月以上9月以内であるが、発注機関の職員に強要されて贈賄した場合で、その程度が極めて軽微である等の場合をいい、この場合、3月の指名停止期間が長すぎると判断した場合は1.5月と定めることを可能としたものである。
4
第4項及び第5項関係
「極めて悪質な事由」とは、例えば、第3項及び第5項の「情状酌量すべき場合」とは逆に、贈賄や独占禁止法違反を何度も繰り返す、故意に欺いて契約を締結する、現場の安全体制を指示したにもかかわらずこれを怠り死傷事故を起こす等のほか、公衆若しくは関係者に多数の死傷者を出す、あるいは本市事業に多大の支障を来した等、極めて重大な結果を生じさせた場合をいい、別表各号及び第1項により定めた長期の期間をもってしても、当該事案の措置期間として不十分と判断した場合は、その長期の2倍まで措置期間を延長することを可能としたものである。
(1)
独占禁止法違反行為における措置の期間については、全国的に措置期間の見直しがされていることを考慮し、適正な措置期間とすること。
5
第6項関係
指名停止期間中の資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったときはその指名停止措置を解除する。例えば、贈賄等により逮捕され、指名停止が行われた場合で、指名停止期間中に嫌疑がないとして不起訴(起訴猶予を含む)になった場合等を例とする。
(要領第5条関係(独禁法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例))
第5条
指名停止期間の加重について、短期加重の対象となった措置要件については、短期加重措置の後、加重するものとする。
2
第2号及び第3号の「悪質な事由があるとき」とは、当該発注者に対して資格者が不正行為の働きかけを行った場合等をいうものとする。
3
第3号の「他の公共機関の職員」(以下、別表2第3号、第6号、第7号(2)、同(3)及び第8号(2)、(3)においても同様。)とは、刑法第7条第1項に定める国又は本市を除く他の地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいうものであり、特別法上公務員とみなされる場合を含むものであること。更に私人ではあっても、その職務が公共性を持つため、特別法でその収賄罪の処罰を規定している場合の当該私人を含むものであること。
4
第3号の「逮捕され」は、逮捕されることなく書類送検されたときを含むものとする。(以下、別表2第1号、第2号、第3号、第7号及び第8号においても同じ。)
(要領第6条関係(指名停止の通知))
第6条
第1項に定める指名停止、指名停止期間の変更又は指名停止の解除通知は、別記様式1(指名停止書)、同2(指名停止期間変更通知書)又は同3(指名停止解除通知書)により行うものとする。
(要領第7条関係(随意契約の相手方の制限))
第7条
「ただし、やむを得ない事由」とは、例えば、特許等特殊技術、製造法、工法等を必要とする案件を発注する場合など、その契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利な場合を指すものである。指名停止は市の契約相手としてふさわしくないと判断した資格者を指名から排除する措置であるから、当然、その参加者と随意契約することも認めるべきでないとしたのが本条の主旨である。したがって、このただし書を適用する場合であっても十分注意しなければならない。
(要領第8条関係(下請等の禁止))
第8条
第7条の主旨と同様である。指名停止期間中の資格者は、本市発注の契約の下請負人としてはならない。
[
第7条
]
(要領第9条関係(指名停止に至らない事由に関する措置))
第9条
「必要があると認めるとき」とは、例えば、本市との契約に関し独占禁止法違反により公正取引委員会から厳重注意(行政指導)を受けた場合又は警告を受けた場合等であり、また、工事事故等においてその発生原因が安全管理の不適切によるものではないが、再発防止の指導を行う必要がある場合などが該当する。このような場合、発注者としては指名停止措置を発動するまでには至らないので、文書又は口頭により警告又は注意をすることができるとしたものである。
(要領第10条関係(指名停止措置の決定))
第10条
上下水道局発注の契約については、別に定める。
(別表1第1号関係(虚偽記載))
第11条
一般競争入札及び指名競争入札等において、必要として求めた調査、確認資料その他書類に虚偽の記述をした場合は指名停止の措置要件とする。
(別表1第2号及び第3号関係(過失による粗雑な契約の履行))
第12条
「過失により履行を粗雑にした」とは、工事や業務委託、物品の調達等においてその履行検査時に何らかのかし又は欠陥が発見され、それが履行者の不注意によって起こされた場合をいう。過失があることが措置要件であるから、監督員や担当者の誤った指示、不可抗力、現在の技術水準では予測できないような事態に基づくものは措置の対象とならない。
2
「かしが重大である」とは、ほとんど「故意」に等しい注意の状態をいう。また、工事等においては、建設業法に基づく監督処分がなされた場合も含む。なお、第3号の措置対象となる契約は公共機関、民間の別を問わないものである。
3
契約の相手方が自らかしを発見し、過失を認めて修補を申し出た場合であって、悪質ではないと認められるときについては、原則として指名停止を行わないものとする。
(別表1第4号関係(契約違反))
第13条
「契約違反」とは、過失による粗雑な契約の履行も契約違反の一種であるが、これを除くものをいう。契約履行上、必要な報告を怠ったり契約の締結や履行が遅れる等種々あるが、契約違反の事実のみならず信頼関係を損なうこと、監督・検査業務への非協力など、契約の相手方として不適当と認められることが必要である。なお、地方自治法施行令第167条の4(同法第167条の11第1項で準用する場合を含む。)第2項第4号、第5号に該当する場合は資格者登録の告示に基づき登録抹消となる。
履行遅滞
① 履行期限を60日以上遅延させたとき
4月
② 30日以上60日未満
3月
③ 30日未満遅延させたとき
2月
その他
① 監督又は検査業務に協力しない
4月
② 下請代金等の紛争解決に誠意ある対応をしない
3月
③ 現場管理に係る再度の指摘にも従わない
2月
④ 契約違反に該当するとき
2週間以上4月以内
(別表1第5号、6号関係(安全管理の不適切により生じた公衆損害事故)、 第7号、8号関係(安全管理の不適切により生じた関係者事故))
第14条
各号いずれに該当する場合であっても、次の場合は原則として指名停止は行わないものとする。
(1)
事故の原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると認められる場合(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等)
(2)
事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合(例えば、適切に管理していたと認められる工場現場内に第三者の車両が無断で進入してきたことにより生じた事故等)
2
「公衆」とは、通行人や近隣居住者等の第三者をいう。
3
「損害」とは、動産・不動産等の財産の破損・破棄、消失等をいう。
4
「履行に当たり」は、単に作業現場のみに限定する必要はなく、資機材、納品物品及び排土等の運搬中、土捨場や資材置場等における場合等も含めて差し支えない。
5
「損害を与えた」(第5号及び第6号関係)とは、水道管破損による断水、ガス管の破損による断ガス並びに電線の切断等による停電等、復旧までに半日以上要した場合又は概ね100世帯以上に影響を及ぼした場合とする。
6
第5号、第7号の「市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切」であると認められるのは、原則として(1)の場合をいう。
ただし、(2)によることが適当である場合には、これによることができる。
(1)
市が設計図書又は仕様書等により具体的に示した事故防止の措置を受注者が適切に措置していない場合又は市の調査結果等により当該事故について受注者の責任が明白となった場合
(2)
当該現場の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合
(3)
別表1第5号及び第6号の指名停止期間の算定は、概ね次の基準によるものとする。なお、死傷者数や社会的影響の度合いにより期間の加重を行うものとする。
市発注契約
①死亡事故
3月以上 6月以内
②負傷事故
1月以上 3月以内
③損害事故
1月以上 2月以内
一般契約
①死亡事故
1月以上 3月以内
②負傷事故
1月以上 2月以内
③損害事故
1月
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第6号、第8号の「安全管理の措置が不適切で」かつ「当該事故が重大」であると認められるのは、原則として(1)の場合をいう。
ただし、(2)によることが適当である場合には、これによることができる。
なお、「当該事故が重大」であると認められることが要件であるが、重大であるかは、安全管理上の過失の程度が重大である、あるいは多数の死傷者を生じさせた等が考えられるが、具体的には個別案件に即して判断することとする。
(1)
当該現場の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合
(2)
新聞報道、公表された当該事故の調査結果その他の情報を総合的に勘案し、当該事故について受注者の責任が明白となった場合
(3)
別表1第7号及び第8号の指名停止期間の算定は、概ね次の基準によるものとする。なお、死傷者数や社会的影響の度合いにより期間の加重を行うものとする。
市発注契約
①死亡事故
1月以上 4月以内
②負傷事故
2週間以上 2月以内
一般契約
①死亡事故
2週間以上 2月以内
②負傷事故
2週間以上 1月以内
8
指名停止は市長の決定を受けるものであるから、「安全管理の措置が不適切」であるとして指名停止を行うに当たり、警察及び労働基準監督署の判断等を参考とする場合にあっても必ずしもこれと一致する必要はない。
(別表2第1号~第3号関係(賄賂))
第15条
第1号の「代表権を有すると認めるべき肩書き」とは、専務取締役以上の肩書きをいうものとし、個人営業主においてはその個人をいうものとする。また「一般役員等」とは、これらを除く役員をいい、具体的には、常務取締役及び常時契約を締結する権限を持つ支店長若しくは営業所長等をいう。(以下、第6号、第12号も同様)
代表役員等
個人の場合の本人、代表取締役、代表理事、理事長
取締役副社長、副理事長、専務取締役、専務理事
2
第2号の「他の公共機関」とは、原則として本市以外の贈賄罪が成立する国、他の地方公共団体、公社公団等を含むものとする。なお、賄賂と公共工事又は契約受注との関わり等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
(別表2第4号~第6号関係(独占禁止法違反))
第16条
独占禁止法第3条に違反した場合(第4号、第5号及び第6号関係)は、次の各号に掲げる事実のいずれかを知った後、速やかに指名停止を行うものとする。
[
第3条
]
(1)
排除措置命令
(2)
課徴金納付命令
(3)
刑事告発
(4)
有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕
2
独占禁止法第8条第1号に違反した場合(第4号及び第5号関係)は、課徴金納付命令が出されたことを知った後、速やかに指名停止を行うものとする。
3
別表2第6号における「代表役員等又は一般役員等が、刑事告発を受けたとき。」とは、会社等が組織として行った不正行為を指すものであるから、当然、会社等が刑事告発を受けたときを含むものとする。
4
別表2第4号から第6号までの措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。
この場合において、この項前段の期間が別表2第4から第6号までに規定する期間の短期を下回る場合においては、要領第4条第3項の規定を適用するものとする。
[
第4条第3項
]
5
第5号の「業務」とは、個人の私生活上の行為以外の資格者の業務全般をいうものとする。(第11号も同じ)
6
なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
(別表2第7号、第8号(競売入札妨害又は談合))
第17条
競売入札妨害罪、談合罪の刑が確定したことを知った場合には、登録の告示により資格者登録そのものを抹消することができるものであるが、刑の確定には多大の日数を要し、又すべての事例について刑の確定を知り得ることは困難であることから、逮捕又は公訴を知った日から速やかに指名停止措置を行うこととする。なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
(別表2第9号、第10号(建設業法違反))
第18条
第9号及び第10号の「建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき」とは、原則として次の場合をいう。
(1)
資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が建設業法違反の容疑により逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
(2)
建設業法の規定に違反し、監督処分がなされた場合(軽微と認められる場合を除く。)
2
建設業法違反行為は規定に違反した場合を対象にしており、例えば、技術者の不設置、施工管理台帳不作成、経営事項審査の虚偽申請、一括下請負違反等建設業法上に規定する条文に違反した場合を言うのであり、公衆損害、粗雑工事、他法令違反等により建設業法に基づく監督処分が出された場合を対象にするものではない。なお、逮捕者数や処分期間等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。
市発注契約
建設業法違反の容疑により逮捕
3月以上
建設業法違反により営業停止以上
2月以上
北海道内の工事契約
建設業法違反の容疑により逮捕
2月以上
建設業法違反により営業停止以上
1月以上
第19条
別表2第11号、第12号(不正又は不誠実な行為)第11号の「不正又は不誠実な行為」とは、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方としてふさわしくないと判断される場合である。業務に関連する行為であるから、役員や使用人の私的な行為は含まれない。更に、その行為によって、本市契約の受注者として不適当であると判断される場合が対象となり、次のような場合を代表的な例とし運用する。
(1)
脱税により税務当局から告発された場合
(2)
法令などの規定に基づく勧告、改善命令等の措置があった場合において、対象となったその行為、事実等が社会的に著しく非難を受けるものであると認められるとき。
(3)
下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)の規定に違反し、又はこれと同等の行為があったと認められるとき。
(4)
従業員に対する賃金の不払いについて監督官庁から勧告を受けたとき。
(5)
暴力等による入札妨害を行ったとき。
(6)
経営等の業務に関して詐欺行為、脅迫行為等を行ったとき。
(7)
市発注契約に関して落札決定後辞退、資格者の過失による入札手続の大幅な遅滞等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合
2
第12号の規定は、代表役員等の私的行為であって、反社会性の強い犯罪が行なわれ、これらの者の社会的責任に照らして、契約の相手方としてふさわしくないと判断される場合で、次のような事例をいう。
① 横領罪 ② 傷害罪 ③ 殺人罪 ④ 背任罪 ⑤ 売春防止法違反 ⑥ 覚醒剤取締法違反 ⑦ 公職選挙法違反等
「拘禁刑以上の刑」とは、拘禁刑及び死刑をいい、罰金、拘留、科料は含まれないものとする。
附 則
この基準は、平成18年3月5日から実施する。
附 則(平成27年3月31日内規第54号)
この内規は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成31年4月24日内規第206号)
この内規は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和7年5月28日内規第212号)
この内規は、令和7年6月1日から施行する。
様式1(第6条関係)
指名停止書
様式2(第6条関係)
指名停止期間変更通知書
様式3(第6条関係)
指名停止解除通知書