○北見市請負工事施行成績評定審査委員会要領
(平成26年4月1日内規第68号)
改正
平成27年3月31日内規第70号
(目的)
第1条
この要領は北見市請負工事施行成績評定要領(以下「評定要領」という。)第8条第1項に規定された北見市請負工事施行成績評定審査委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。
(委員会の事務)
第2条
委員会は、次の事項について審議するものとする。
(1)
評定要領第8条に規定する説明請求に対する回答を行うとき
(2)
工事成績評定の通知に関する事項
(3)
その他工事成績評定の運用に関する事項
(委員会の委員及び組織)
第3条
委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
副市長
(2)
総務部長
(3)
農林水産部長
(4)
都市建設部長
(5)
上下水道局長
(6)
総務部次長
(7)
農林水産部次長
(8)
都市建設部次長
(9)
上下水道局次長
(10)
工事検査主幹
(11)
契約課長
(12)
当該工事の担当課長
(13)
その他委員長が指名した者
2
委員長は副市長をもって充てる。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4
委員長が必要と認めるときは、委員以外の関係者を委員会に出席させ、意見等を聴くことができる。
(委員会の招集)
第4条
委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2
委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第5条
委員会の庶務は、工事検査主幹が行う。
(委任)
第6条
この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要領は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日内規第70号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。