○住民監査請求に係る監査実施要領
(平成26年8月5日監査委員内規第3号)
改正
平成30年8月17日監査委員内規第1号
令和3年3月25日監査委員内規第1号
(実施手続)
第1条
住民監査請求に係る監査の実施については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他関係法令等に定めがある場合を除くほか、全国都市監査委員会実務ガイドライン(令和2年度策定)の「第9編 住民監査請求監査 第2章 実施手続」(以下「実施手続」という。)及びこの要領に基づき実施するものとする。
(説明用手引き)
第2条
住民監査請求に関する市民向け説明用手引きは、住民監査請求について(別紙1) のとおりとし、請求人等の求めに応じ、随時交付する。
(要件審査表)
第3条
住民監査請求を収受したときは、実施手続及び住民監査請求要件審査表(別紙2)に基づき要件審査を行う。
(証拠の提出等取扱い)
第4条
法第242条第6項に規定する請求人の証拠の提出及び陳述の機会についての取扱いは、「証拠の提出及び陳述の機会」の取扱い(別紙3)によるものとする。
(請求人に対する通知)
第5条
請求人に対する通知は、配達証明書付郵便により行う。
ただし、請求人(本人)が通知文を直接受領するため監査事務局に来局したときは、受領書(別紙4)に必要事項の記載及び自署を求め、当該受領書の作成と引き換えに通知文を交付する。
附 則
この要領は、平成18年5月2日から実施する。
平成19年4月2日改正施行
附 則(平成30年8月17日監査委員内規第1号)
この要領は、平成30年8月17日から施行する。
附 則(令和3年3月25日監査委員内規第1号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
別紙1(第2条関係)
住民監査請求について
別紙2(第3条関係)
住民監査請求要件審査表
別紙3(第4条関係)
「証拠の提出及び陳述の機会」の取扱い
別紙4(第5条関係)
受領書