○住民監査請求に係る監査実施要領
(平成26年8月5日監査委員内規第3号)
改正
平成30年8月17日監査委員内規第1号
(実施手続)
第1条
住民監査請求に係る監査の実施については、地方自治法をはじめ関係法令等に定めがある場合を除くほか、全国都市監査委員会編著「監査手帳=平成17年度改訂版=(追録 平成21年度改訂版)」の「第2編 住民監査請求監査の実施手続(以下「実施手続」という。)及びこの要領に基づき実施するものとする。
(説明用手引き)
第2条
住民監査請求に関する市民向け説明用手引きは、別紙1「住民監査請求について」 のとおりとし、請求人等の求めに応じ随時交付する。
(要件審査表)
第3条
住民監査請求を収受したときは、「実施手続」及び別紙2「住民監査請求要件審査表」に基づき要件審査を行う。
(証拠の提出等取扱い)
第4条
地方自治法第242条第6項に規定する請求人の証拠の提出及び陳述の機会についての取扱いは、別紙3「証拠の提出及び陳述の機会」の取扱いによるものとする。
(請求人に対する通知)
第5条
請求人に対する通知は、配達証明書付郵便により行う。
ただし、請求人(本人)が通知文を直接受領するため監査事務局に来局したときは、別紙4「受領書」に必要事項の記載及び自署押印を求め、当該受領書の作成と引き換えに通知文を交付する。
附 則
この要領は、平成18年5月2日から実施する。
平成19年4月2日改正施行
附 則(平成30年8月17日監査委員内規第1号)
この要領は、平成30年8月17日から施行する。
別紙1(第2条関係)
別紙2(第3条関係)
別紙3(第4条関係)
別紙4(第5条関係)