○北見市暴力団排除条例
(平成26年2月26日条例第1号)
(目的)
第1条
この条例は、本市における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)
暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3)
暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4)
暴力団の排除 暴力団による不当な行為を防止し、及び暴力団による不当な行為により市民の生活又は市内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(5)
市民 市内に住所を有する者、市内で働き、又は学ぶ者及び市内で事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。
(6)
事業者 市内で事業を行う個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条
暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識したうえで、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならず、市、市民、事業者その他関係機関及び関係団体の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条
市は、前条の規定する暴力団の排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2
市は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「道警」という。)並びに法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から指定を受けた北海道暴力追放運動推進センター(以下「暴追センター」という。)その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3
市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、道、道警その他関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第5条
市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力して取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2
事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)に関し、暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努めるものとする。
3
市民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、市又は道警その他関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務事業における措置)
第6条
市は、公共工事その他の市の事務又は事業(以下「市の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員及び暴力団関係事業者を、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2
市は 、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る下請契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)の相手方から暴力団員及び暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3
市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員若しくは暴力団関係事業者から不当介入を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員若しくは暴力団関係事業者から不当介入を受けたことを知ったときは、市に報告するとともに、道警に通報するなど、必要な協力を行うよう求めるものとする。
(公共施設の利用の不許可等)
第7条
市長、教育委員会及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、公共施設(市が設置し、又は管理する施設(付属施設を含む。)をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公共施設の利用の許可をせず、又は利用の許可を取り消すことができるものとする。
(市民等に対する支援)
第8条
市は、市民及び事業者が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、個人が「暴力団員」又は「暴力団との社会的に非難されるべき関係を有する者」か否かの情報ではなく、暴力団の活動実態及び暴力団の不当要求行為の実態並びに暴力団の排除の事例などの情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
2
市は、市民及び事業者が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、道警と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する指導等のための支援)
第9条
市は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための指導等が適切に行われるよう、青少年の育成に携わる者に対し、必要な支援を行うものとする。
(啓発活動)
第10条
市は、市民及び事業者の暴力団の排除に対する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。