○北見市産業振興支援制度要綱
(平成26年4月1日内規第388号)
改正
平成27年3月31日内規第100号
平成29年3月30日内規第44号
平成31年4月1日内規第168号
令和2年9月9日内規第187号
(目的)
第1条
この要綱は、北見市中小企業振興基本条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)に基づく市内の中小企業者等や個人事業主(新規創業者を含む。)が行う研究開発、新製品開発、販路開拓等への支援を通し、地域経済の発展に寄与することを目的とする。
[
北見市中小企業振興基本条例(平成25年条例第6号、以下「条例」という。)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
中小企業者等 条例第2条第1号から第3号までに掲げる者及び複数の中小企業等の連携体
[
条例第2条の1
]
(2)
新規創業者 市内で創業後1年以上5年未満の継続した事業実績のある中小企業者等及び個人事業主
(対象者)
第3条
この要綱に定める対象者は、次のとおりとする。
(1)
日本標準産業分類(平成25年10月改定)における「製造業」、「情報サービス業」又は「インターネット附随サービス業」に分類される市内に本社のある中小企業者等及び個人事業主(新規創業者を含む。)
(2)
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)に基づき、北見地域における「地域産業資源」の指定を受けた農林水産物等を活用した新商品開発を行う市内に本社のある中小企業者等及び個人事業主(新規創業者を含む。)
(3)
新規性を有する製品、技術又はサービスの開発を行う市内に本社のある中小企業者等及び個人事業主(新規創業者を含む。)
(対象事業)
第4条
この要綱に定める事業は、次のとおりとする。
(1)
大学・公設試験研究機関との共同研究開発補助事業(北見市と連携協定を締結している大学又は市内の公設試験研究機関と連携して行う研究開発補助事業)
(2)
連携構築補助事業(他の企業等と連携して行う新商品開発及び新技術開発事業又は販路開拓事業)
(対象経費)
第5条
対象経費は、事業の実施に直接的に必要な経費とし、別表1に掲げるものとする。
[
別表1
]
(公募)
第6条
第4条各号に掲げる事業に係る公募は、市広報誌及び市ホームページにより応募期間を定め、広く周知する。
[
第3条
]
2
応募に必要な書類は、別に定める。
(評価委員会)
第7条
評価委員会は、別表2に掲げる委員をもって構成する。
[
別表2
]
2
評価委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。
3
委員長は、必要に応じ評価委員会を招集する。
4
代理出席については、あらかじめ委員長が承認した場合にのみ認めるものとする。
(評価等)
第8条
事業の採択は、前条の評価委員会が行う。
[
別表2
]
2
評価に当たっては、書類審査のほか、必要に応じて申請者のプレゼンテーションを実施する。
3
評価の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)
技術及び商品等の新規性、先進性及び独創性
(2)
地域資源の活用
(3)
技術、商品等の市場性及び将来性
(4)
プレゼンテーション
(5)
その他必要に応じて評価委員会が決定するもの
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日内規第100号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日内規第44号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第168号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月9日内規第187号)
この内規は、令和2年9月9日から施行する。
別表1
対象経費
旅費
賃金(本事業に係る事務補助又はアルバイトに係るものに限る。)
消耗品費
燃料費・光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
広告料・手数料・保険料
委託料
使用料及び賃借料
工事費
負担金
原材料等購入費
知的財産権取得費
その他必要と認めた経費
別表2
評価委員会の構成
区分
役 職 名
有識者
北見市産学官連携推進協議会
北見市内金融機関
その他市長が必要と認めた者(複数可)
行 政
北見市企画財政部 企画政策課長
北見市農林水産部 農政課長
北見市商工観光部 商業労政課長