○大学・公設試験研究機関との共同研究開発補助事業要領
(平成26年4月1日内規第387号)
改正
平成27年3月31日内規第101号
平成28年3月30日内規第77号
平成29年3月28日内規第42号
平成29年12月18日内規第140号
平成31年3月27日内規第57号
令和3年3月29日内規第100号
令和5年3月29日内規第86号
令和6年2月1日内規第7号
(趣旨)
第1条
この要領は、北見市産業振興支援制度要綱(平成26年内規第388号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、大学・公設試験研究機関との共同研究開発補助事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北見市補助金等交付規則
] [
北見市補助金等交付規則取扱要領
]
(定義)
第2条
この要領において「大学等」とは、要綱第3条第2号の大学及び同条第3号の公設試験研究機関をいう。
2
前項に規定するもののほか、この要領で使用する用語の意義は、要綱で使用する用語の例による。
(補助対象事業)
第3条
要綱第5条第1号に定める事業は、大学等の技術及び知見を活用して実施する製品等の研究開発とする。
(補助金の交付申請)
第4条
要綱第10条に定める事業の採択を受け、補助金の交付を受けようとする応募者は、規則取扱要領第1項各号に掲げる書類に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
北見市補助金等交付規則取扱要領別記様式第1号
]
(1)
市税等の滞納がないことを証明する書類
(2)
履歴事項全部証明書(中小企業者等が法人の場合)
(3)
住民票の写し(中小企業等が法人以外の場合)
(4)
大学等と共同研究開発を行うことが確認できる書類
(その他)
第5条
この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日内規第101号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日内規第77号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日内規第42号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月18日内規第140号)
この内規は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日内規第57号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日内規第100号)
この内規は、令和3年3月29日から施行する。
附 則(令和5年3月29日内規第86号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月1日内規第7号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。