○北見市労働相談室設置要綱
(平成26年4月1日内規第377号)
改正
平成27年6月4日内規第145号
令和4年12月21日内規第220号
令和6年3月26日内規第84号
1
目的
北見市内中小企業の勤労者及び事業主に、労働問題について適切な指導及び助言を与え、健全な労使関係の発展を図ることを目的とする。
2
事業
上記の目的を達成するため、関係機関との連絡を密にしながら、次に掲げる事業を行う。
(1)
労働問題全般に対する相談及び指導
(2)
労働福祉の改善及び向上についての相談及び指導
(3)
労働環境、条件等の改善及び向上についての相談及び指導
(4)
労働力確保及び定着に関する相談及び指導
(5)
労働問題についての研究、教育及び広報活動
(6)
その他
3
相談員
(1)
労働問題に精通した者を関係機関、関係団体、学識経験者より選出し、市長が委嘱する。
(2)
相談員は4名以内とし、任期は1年とする。
ただし、相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
事務局
北見市労働相談室の事務局は、商工観光部産業立地労政課に置く。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年6月4日内規第145号)
この内規は、平成27年6月4日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月21日内規第220号)
この内規は、令和4年12月21日から施行する。
附 則(令和6年3月26日内規第84号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。