○電気用品安全法に基づく立入検査実施要領
(平成26年4月1日内規第366号)
改正
平成29年12月29日内規第151号
令和2年12月17日内規第229号
電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)第55条の2及び電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号)第5条の規定に基づく電気用品の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)に対する立入検査の実施については、法並びにこれに基づく政令及び省令に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
1
目的
販売事業者に対して行う立入検査は、電気用品の販売に係る店舗等において、電気用品の物件を検査することによって、法第27条第1項の規定に違反して電気用品が販売又は販売の目的で陳列されることを防止し、消費者の生命及び財産の安全を確保することを目的とする。
2
立入検査計画の策定
年度ごとの立入検査計画(様式1)を策定し、毎年4月20日までに北海道を経由して経済産業局へ提出する。
3
立入検査の実施
(1)
実施に当たっての基本的考え方
立入検査は、法第10条に規定する表示に係る不適合があるかを確認することを基本とする。
(2)
立入検査対象店
ア
立入検査計画に基づき、電気用品販売店の動向等を把握し、検査対象店を決定する。この場合において、立入検査対象は家庭用電気用品を主体とした販売事業者とし、産業用電気機器家具販売店等は検査対象に含まない。
イ
前年度に法第27条第1項の規定に違反し、改善報告を受けた販売事業者は、検査対象とする。
ウ
立入検査の実施に関しては、事前に対象販売事業者に通知しない。
(3)
立入検査項目
電気用品、帳簿、書類その他の物件
(4)
立入検査の実施
ア
立入検査に当たっては、当該検査及び法令の趣旨を説明する。
イ
立入検査は、立入検査実施調書(様式2)により、店頭にある電気用品について法令に基づく適正表示の内容を確認し、記録する。
(5)
立入検査証の携帯
立入検査は、商工観光部工業振興課の職員が2人1組で行い、市長が交付する検査証(様式3)を必ず携帯し、関係者に提示する。
(6)
違反電気用品の販売が確認された場合の措置
立入検査の結果、法第10条第1項に規定する表示に係る不適合電気用品であることを知りながら販売又は陳列を行っていることが確認された場合にあっては、次のアからカまでに掲げる措置を実施するものとし、違反用品であることを知らずに販売又は陳列を行っていたことが確認された場合にあっては、ア、ウ及びオに掲げる内容を実施するものとする。
ア
違反電気用品調査表(様式4)により調査し、直ちに当該電気用品の販売又は陳列を停止させる等、販売停止指導を行う。
イ
今後違反電気用品を販売し、又は陳列してはならない旨の再発防止指導を行う。
ウ
違反電気用品の販売又は陳列に至った経緯、当該電気用品製造事業者、販売経路等をできる限り確認する。
エ
立入検査結果通知書(様式5)を販売事業者立会いの上記入発行し、後日、改善報告書(様式6)の提出を受ける。
オ
立入検査終了後、直ちに違反電気用品調査票の写しを北海道を経由して経済産業大臣に提出する。
カ
販売事業者から改善報告書を受理した場合は、必要に応じて再度立入検査を実施するとともに、立入検査結果通知書及び改善報告書の写しを北海道を経由して経済産業局へ提出する。
4
立入検査実施結果の報告
立入検査結果の報告については、電気用品販売店立入検査実施状況報告書(様式7)により翌年4月20日までに北海道を経由して経済産業大臣に提出する。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月29日内規第151号)
この内規は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和2年12月17日内規第229号)
この内規は、令和2年12月17日から施行する。
様式1(第2項関係)
立入検査計画
様式2(第3項関係)
立入検査実施調書
様式3(第3項関係)
立入検査証
様式4(第3項関係)
違反電気用品調査表
様式5(第3項関係)
立入検査結果通知書
様式6(第3項関係)
改善報告書
様式7(第4項関係)
電気用品販売店立入検査実施状況報告書