番号 | 事業の種類 | 対象範囲 | 算出基準 | 要件 |
1 | 高度化事業 (ア)共同施設 | 生産、加工、販売、保管、運送及び検査並びに技術の改善に関する共同施設 | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内3,000万円を限度とする。 | |
(イ)共同施設 | 商店街近代化の環境整備のための施設で、一般公衆の利便を図るための共同施設 | 当該施設の固定資産税評価額相当額の100分の10以内3,000万円を限度とする。 | |
(ウ)共同化又は企業合同の施設 | 小売商業店舗等 | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内3,000万円を限度とする。 | 小売商業店舗とは、売場床面積が200平方メートル以上であり、その共同店舗に占める中小小売業の売場床面積が全売場面積の100分の70以上を占め、かつ、出資比率に占める中小小売業者の割合が100分の70以上であるものとする。 |
2 | 指定地域等での施設設置事業 | (1) 卸売団地(卸町) (2) 木工団地(東相内町・西三輪) (3) 工業団地(豊地) (4) トラック団地(東相内町) (5) ハイテク団地(柏陽町) | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内3,000万円を限度とする。 | (1) 卸売団地(店舗、倉庫) (2) 木工団地(製造部門施設。ただし、償却資産は含まない。) (3) 工業団地(工場、倉庫、作業場) (4) トラック団地(集荷場、荷捌場) (5) ハイテク団地(ソフト研究開発室、データ室等コンピュータ業務に関する施設) 土地取得後3年以内に施設を新築、増築又は改造した場合とする。 |
(6) 端野地域、常呂地域、留辺蘂地域 | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内3,000万円を限度とする。 | 工場、倉庫、作業場、試験研究施設 土地取得後3年以内に施設を新築、増築又は改造した場合とする。 建物に対する固定資産税評価額相当額が3,000万円以上とする。 |
3 | 従業員福利施設設置事業 | (1) 独身寮施設 (2) 小規模体育施設 (3) 事業所内における施設 (4) その他市長が特に必要と認めた施設 | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内 3,000万円を限度とする。 | (1) 独身寮施設(居室、食堂、浴室、図書室、休養室等) (2) 小規模体育施設(卓球、バドミントン、バレーコート等) (3) 事業所内における施設(更衣室、浴室、食堂、講堂、研修室、休養室等) |
4 | 観光施設整備事業 | (1) 宿泊施設(観光ホテル、温泉旅館 及び観光旅館) (2) 休憩食事施設(ドライブイン) (3) 土産品販売施設(観光土産品店) | 建物に対する固定資産税評価額相当額の100分の5以内 3,000万円を限度とする。 | 建物に対する固定資産税評価額相当額が宿泊施設3,000万円以上、休憩食事施設及び土産品販売施設2,000万円以上とする。 |
5 | 中小企業組織化推進事業 | | 1組合10万円に、市内の構成組合員1人につき1,000円を加えた額とする。 | 対象となる組合については、主たる事務所を本市内に有し、かつ、組合員の4分の3以上の者がその事業所を本市内に有しているものとする。 |
6 | 従業員雇用増推進事業 | (1) 雇用期間の定めのない常用雇用者であること。 (2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けたものであること。 (3) 年間の給与収入が130万円以上であると見込まれること。 | 1人につき20万円 1,000万円を限度とする。 | 上記2又は4の事業対象となる施設で、新築、増築又は改造に伴い、1年を超えて常時雇用される者を3人以上雇用した場合とする。 (助成は、1回限りとする。) |
※助成の対象となる協同組合等は、主たる事務所を本市内に有し、かつ、組合員の4分の3以上の者がその事業所を本市内に有しているものとする。 |