○北見市中小企業融資制度要綱
(平成26年4月1日内規第361号)
改正
平成27年7月28日内規第179号
平成29年3月17日内規第23号
平成30年3月26日内規第58号
令和3年3月29日内規第96号
令和5年3月15日内規第58号
令和6年3月27日内規第85号
令和6年9月5日内規第195号
令和7年2月19日内規第15号
(趣旨)
第1条
この要綱は、北見市中小企業振興基本条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)第8条に基づき、市内中小企業者等の事業活動に必要な資金の円滑化を図るため、北見市中小企業融資制度を設け、必要な事項を定めるものとする。
[
北見市中小企業振興基本条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)第8条
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
中小企業者 条例第2条第1号に定めるものをいう。
[
条例第2条第1項第1号
]
(2)
協同組合等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合又は協業組合であって事業活動を営むもの
イ
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に定める商店街振興組合又は商店街振興組合連合会であって事業活動を営むもの
ウ
その他市長が特に認めるもの
(3)
中小企業者等 中小企業者及び協同組合等をいう。
(4)
保証協会 北海道信用保証協会をいう。
(5)
取扱金融機関 別表1に定める金融機関をいう。
[
別表1
]
(融資の種類及び内容)
第3条
融資の対象となる資金は、次に掲げるとおりとする。
(1)
緊急小口資金
(2)
小口事業資金
(3)
一般資金
(4)
環境改善資金
(5)
創業支援資金
2
前項各号に掲げる資金の融資対象、融資条件その他の内容は、別に定めるところによる。
(融資対象者)
第4条
融資対象者は、別に定めるもののほか、次の要件を満たすものでなければならない。
(1)
原則として市内において、1年以上同一事業を営んでいるもの(法人成りの場合は、その前後の期間を含む。)であって、引き続き当該同一事業を営もうとするものであること。
ただし、前条第1項第5号に掲げる資金の融資を受けようとする場合を除く。
(2)
借入金の返済が確実と認められるものであること。
(3)
業務に関し必要な許認可を受け、又は登録、届出等を行っているものであること。
(4)
北見市から出資を受けていないものであること。
(融資の原資等)
第5条
市長は、本制度による融資の運用原資として、毎年予算の範囲内において、取扱金融機関の融資の取扱状況に応じて、預託を行うものとする。
2
前項に定める預託金の預託金利は、別表1に定める利率とする。
[
別表1
]
(取扱金融機関の義務)
第6条
取扱金融機関は、預託を受けた額に別表2の式(1)で求めた協調倍率を乗じて得た額以上の総融資枠を設けるものとする。
[
別表2
]
2
取扱金融機関は、責任を持って迅速かつ適正に融資の事務を処理するものとし、保証協会の信用保証を受けないものについては、その回収の責めを負うものとする。
3
取扱金融機関は、本制度による融資に当たり、歩積預金及び両建預金の要求をしないものとする。
4
取扱金融機関は、本制度の融資について、他の一般貸出と明確に区分して処理するものとし、毎月の貸出し及び償還状況を市長に報告しなければならない。
(融資の手続等)
第7条
融資を受けようとする者は、別に定める申請書に必要書類を添えて、別表1に掲げる受付機関に申請しなければならない。
[
別表1
]
2
市長は、前項の申請があった場合は、その内容等を調査し、適当と認めたときは、遅滞なく取扱金融機関へあっせんする。
3
市長は、第1項の申請があった場合で、必要と認めたときは、経営診断等を実施することができる。
(融資の決定)
第8条
取扱金融機関は、前条による申請及びあっせんを受けたときは、速やかに融資の諾否の決定を行うこととする。
2
取扱金融機関は、前項の決定に際し、必要がある場合は、市及び関係金融機関と協議し、諾否の適正に努めることとする。
3
取扱金融機関は、融資の諾否の決定をしたときは、その旨を申請者及び市長に通知するものとする。
(融資の特例)
第9条
市長は、特別の事由により、本要綱等の規定によることが適当でないと認めるときは、資金目的、融資条件、申請手続等について、臨時的に措置することができる。
(融資の取消し)
第10条
市長は、次の各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、あっせんを取り消し、融資金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)
虚偽の申請があったとき。
(2)
その他融資することが不適当と認められる事実があったとき。
(信用保証料の補給)
第11条
市長は、融資を受けたものに対し、別に定めるところにより予算の範囲内において融資信用保証料補給金を交付する。
(運用管理)
第12条
本制度の適正な運用を図るため、市、保証協会及び取扱金融機関は、連絡を密にし、適正かつ効果的な融資実行を図ることに努めるものとする。
(期中支援)
第13条
取扱金融機関は、この制度の利用者が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号の規定に基づく特定中小企業者であることの認定を受けた中小企業者等であって、保証協会から保証承諾を受けた場合は、半年に一度、保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。
ただし、この制度の利用者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、保証期間が1年以内であるとき、又は平成30年4月1日以降に保証申込受付したものであるときは、この限りでない。
2
取扱金融機関は、業況報告書を提出しなかった場合は、保証協会に対して当該案件に係る代位弁済請求を行う時に、その理由を記載した書面を提出するものとする。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成18年10月1日改正施行
平成19年4月1日改正施行
平成19年10月1日改正施行
平成20年4月1日改正施行
平成21年4月1日改正施行
平成22年4月1日改正施行
平成23年6月1日改正施行
平成25年4月1日改正施行
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成27年7月28日内規第179号)
この内規は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日内規第23号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日内規第58号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日内規第96号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日内規第58号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日内規第85号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月5日内規第195号)
この内規は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日内規第15号)
(施行期日)
1
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この内規の施行の日前にこの内規による改正前の北見市中小企業融資制度要綱の規定により行われた融資については、なお従前の例による。
別表1(第2条、第5条、第7条関係)
預託金利
受付機関
取扱金融機関
0%
商工観光部商工業振興課
北見信用金庫(市内在店)
網走信用金庫(市内在店)
遠軽信用金庫(市内在店)
㈱北洋銀行(市内在店)
㈱北海道銀行(市内在店)
別表2(第6条関係)
式(1) 協調倍率=
実収利息-預託金利息
実収利息- 融資利率
(小数点第4位を四捨五入)
*実収利息 :実収利息基準レート+1.5%
実収利息基準レート: 3月、9月初日現在の
都銀短期プライムレートを参考に、市が定め
各金融機関へ通知する。
*融資利率 :全融資貸付残高の加重平均融資利率
(小数点第4位を四捨五入)
*預託金利息:0%
預託額=全融資貸付残高÷協調倍率
ただし、融資利率が実収利息を超えるときの預託額は、
0円とする。(千円未満切上げ)