○北海道中小企業総合振興資金利子補給要領
(平成26年4月1日内規第354号)
改正
平成28年1月28日内規第11号
平成30年3月26日内規第62号
平成31年3月26日内規第51号
令和5年3月22日内規第71号
(趣旨)
第1条
この要領は、北海道中小企業総合振興資金融資制度に基づくライフステージ対応資金・ステップアップ貸付のうち企業立地(北海道中小企業総合振興資金融資要領・別表11)(以下「道制度」という。)の融資を受けたものに対する利子補給について、必要な事項を定めるものとする。
(補給対象者)
第2条
利子補給の対象者は、北見市中小企業融資制度に基づく工業等振興促進資金(以下「市制度」という。)の融資対象者に該当するもので、道制度の融資を受けたものとする。
(補給率)
第3条
利子補給は、融資を受けた道制度の融資利率が、その時の市制度の融資利率を上回っていた場合に、その差率について補給する。ただし、次の各号のいずれかの土地を市から取得した場合は、その土地取得に係る融資額に対しては、無利子となるように補給する。
(1)
北見工業団地
(2)
北見トラック団地
(3)
北見ハイテクパーク
(補給期間)
第4条
利子補給を行う期間は、借受者と金融機関との約定貸付期間とする。ただし、無利子となる利子補給を受けるときは、借受者と金融機関との約定貸付期間のうち、24か月以内とする。
2
利子補給は、償還を延滞した期間については補給しない。ただし、償還期間を経過していても、同一年度において債務を履行したものは、この限りでない。
(補給の手続等)
第5条
補給を受けようとするものは、融資決定後、速やかに利子補給金交付申請書(様式1)に必要な書類を添付し、市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の申請があったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、その旨を申請者に利子補給金交付決定通知書(様式2)により通知する。
3
前項の通知を受けたものは、利子支払実績報告書(様式3)を1月から6月分までと7月から12月分までの補給期間に分けて、それぞれ7月10日、1月10日までに市長へ提出する。
4
市長は、前項の利子支払実績報告書の提出があったときは、その内容等を審査し、適当と認めたときは、利子補給金を確定し、その旨を申請者に利子補給金交付確定通知書(様式4)により通知する。
5
市長は、確定した利子補給金を7月25日(1月から6月分まで)及び1月25日(7月から12月分まで)までに支払うものとする。
(補給金の取消し)
第6条
市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、利子補給の決定を取り消し、既に交付した補給金がある場合は、その全額又は一部を返還させることができる。
(1)
虚偽の申請
(2)
その他補給することが不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第7条
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
平成26年4月1日改正施行
附 則(平成28年1月28日内規第11号)
この内規は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日内規第62号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日内規第51号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日内規第71号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
様式1(第5条関係)
利子補給金交付申請書
様式2(第5条関係)
利子補給金交付決定通知書
様式3(第5条関係)
利子支払実績報告書
様式4(第5条関係)
利子補給金交付確定通知書