○大規模小売店舗立地法意見調整連絡会議設置要綱
(平成26年4月1日内規第353号)
改正
平成28年1月12日内規第3号
平成30年4月1日内規第129号
令和3年11月25日内規第278号
(設置)
第1条
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)施行に伴い、法に定める大規模小売店舗の出店等に際し、周辺地域の生活環境の保持に係る市の意見等の調整を図るため、大規模小売店舗立地法意見調整連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
連絡会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
大規模小売店舗の新設等に際し、北海道から求められる北見市の意見についての連絡調整
(2)
意見に基づく改善への対応及び出店後の遵守状況についての連絡調整
(3)
その他法の施行に関し必要な事項
(組織)
第3条
連絡会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
副市長
(2)
企画財政部長
(3)
総務部長
(4)
防災危機管理担当部長
(5)
市民環境部長
(6)
保健福祉部長
(7)
子ども未来部長
(8)
農林水産部長
(9)
商工観光部長
(10)
都市建設部長
(11)
学校教育部長
(12)
社会教育部長
(13)
地域医療対策室長
2
連絡会議の議長には副市長をもって充てる。
3
連絡会議は、必要に応じ、構成員以外の職員及び関係機関の意見を聴くことができる。
(会議の招集)
第4条
連絡会議は、必要の都度議長が招集するものとする。
(庶務)
第5条
会議の庶務は、商工観光部商業労政課において処理する。
(雑則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月5日から施行する。
平成19年4月20日改正施行
平成21年6月1日改正施行
附 則(平成28年1月12日内規第3号)
この内規は、平成28年1月20日から施行する。
附 則(平成30年4月1日内規第129号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月25日内規第278号)
この内規は、令和3年11月25日から施行する。